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参考資料6 厚生労働省国立研究開発法人審議会関係規程 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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部会の議決をもって審議会の議決とすることができる事項について
平 成 2 7 年 7 月 1 0 日
改 正 令 和 6 年 9 月 1 8日
厚生労働省国立研究開発法人審議会決定
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成27年政令第194号)第5条第
6項の規定に基づき、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる事項
については、以下のとおりとする。
(1)主務大臣への意見関係
①国立研究開発法人の中長期目標又は国立健康危機管理研究機構の中期目標
に関する意見
②国立研究開発法人の中長期計画又は国立健康危機管理研究機構の中期計画
に関する意見
③各事業年度における業務の実績の評価に関する意見
④国立研究開発法人の中長期目標期間又は国立健康危機管理研究機構の中期
目標期間(⑤及び⑥において「中長期目標期間等」という。)終了時に見込
まれる中長期目標期間又は中期目標期間における業務実績の評価に関する
意見
⑤中長期目標期間等における業務実績の評価に関する意見
⑥中長期目標期間等の終了時の検討に関する意見
(2)このほか、法人ごとの個別性が高く、各部会で審議することがより適切であ
る事項
平 成 2 7 年 7 月 1 0 日
改 正 令 和 6 年 9 月 1 8日
厚生労働省国立研究開発法人審議会決定
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成27年政令第194号)第5条第
6項の規定に基づき、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる事項
については、以下のとおりとする。
(1)主務大臣への意見関係
①国立研究開発法人の中長期目標又は国立健康危機管理研究機構の中期目標
に関する意見
②国立研究開発法人の中長期計画又は国立健康危機管理研究機構の中期計画
に関する意見
③各事業年度における業務の実績の評価に関する意見
④国立研究開発法人の中長期目標期間又は国立健康危機管理研究機構の中期
目標期間(⑤及び⑥において「中長期目標期間等」という。)終了時に見込
まれる中長期目標期間又は中期目標期間における業務実績の評価に関する
意見
⑤中長期目標期間等における業務実績の評価に関する意見
⑥中長期目標期間等の終了時の検討に関する意見
(2)このほか、法人ごとの個別性が高く、各部会で審議することがより適切であ
る事項