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【資料3】マイナ保険証の利用促進等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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受領委任払いを行う柔整あはき施術所における
オンライン資格確認の導入の義務化の対象外となる「やむを得ない(場合)事由」について
•
柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任については、令和6年12月
2日以降、オンライン資格確認の導入が原則義務化となる。
•
一方、以下の1から3までに記載した「やむを得ない事由(場合)」に該当する施術所については、義務化の対象外となる旨、
令和6年11月6日に事務連絡を発出済。
1-1.【柔道整復師の施術所】
施術者が皆、高齢(※1)により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認することが困
難な方である場合
1-2.【あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所】
施術者が皆、高齢(※1)又は視覚障害により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確
認することが困難な方である場合
(※1)令和6年4月時点で、常勤の施術者が皆、70歳以上である場合。
「常勤」とは、原則として施術所において定められた施術者の勤務時間の全てを勤務する者を指す。
2.廃止・休止に関する計画を定めている施術所である場合
⇒ 令和7年12月2日までの廃止・休止を決めている施術所である場合(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない)
3.受領委任の取扱いを中止する施術所である場合
⇒ 令和7年12月2日までの受領委任の取扱い中止を決めている施術所である場合(具体的な中止時期が定まっていない場合は該当しない)
なお、オンライン資格確認が導入されていない施術所(※2)について、令和6年12月2日以降もオンライン資格確認
が導入されていない場合には、厚生(支)局長又は都道府県知事による個別の働きかけ等を行う場合がある。
(※2)上述の1~3に掲げる施術所を除く
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オンライン資格確認の導入の義務化の対象外となる「やむを得ない(場合)事由」について
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柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任については、令和6年12月
2日以降、オンライン資格確認の導入が原則義務化となる。
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一方、以下の1から3までに記載した「やむを得ない事由(場合)」に該当する施術所については、義務化の対象外となる旨、
令和6年11月6日に事務連絡を発出済。
1-1.【柔道整復師の施術所】
施術者が皆、高齢(※1)により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認することが困
難な方である場合
1-2.【あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所】
施術者が皆、高齢(※1)又は視覚障害により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確
認することが困難な方である場合
(※1)令和6年4月時点で、常勤の施術者が皆、70歳以上である場合。
「常勤」とは、原則として施術所において定められた施術者の勤務時間の全てを勤務する者を指す。
2.廃止・休止に関する計画を定めている施術所である場合
⇒ 令和7年12月2日までの廃止・休止を決めている施術所である場合(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない)
3.受領委任の取扱いを中止する施術所である場合
⇒ 令和7年12月2日までの受領委任の取扱い中止を決めている施術所である場合(具体的な中止時期が定まっていない場合は該当しない)
なお、オンライン資格確認が導入されていない施術所(※2)について、令和6年12月2日以降もオンライン資格確認
が導入されていない場合には、厚生(支)局長又は都道府県知事による個別の働きかけ等を行う場合がある。
(※2)上述の1~3に掲げる施術所を除く
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