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【資料3】マイナ保険証の利用促進等について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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令和5年10月26日
局長通知の改正
第26回柔道整復療養費検討専門委員会
資料柔ー1
(一部改変)
• 受領委任における資格確認の方法について、令和6年12月2日以降「オンライン資格確認」を義務化する。
(例)「柔道整復師の施術に係る療養費について」別添1(協定書)別紙(抄)
改
正
案
現
行
(受給資格の確認等)
(受給資格の確認等)
18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする
18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする
こと。
こと。
⑴ 丁は、患者から施術を求められた場合は、オンライン資
⑴ 丁は、患者から施術を求められた場合は、オンライン資
格確認又はその者の提出する被保険者証(健康保険被保険者
格確認又はその者の提出する被保険者証(健康保険被保険者
受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、船員保
受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、船員保
険被扶養者証を含む。以下同じ。)によって療養費を受領す
険被扶養者証を含む。以下同じ。)によって療養費を受領す
る資格があることを確認すること。
る資格があることを確認すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う
ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う
ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら
ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら
かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その
かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その
事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。
事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。
⑵ 丁は、患者から施術を求められた場合であって、患者が
オンライン資格確認により療養費を受領する資格があること
の確認を求めた場合においては、⑴の規定にかかわらず、オ
ンライン資格確認によって療養費を受領する資格があること
を確認すること。
ただし、やむを得ない事由によってオンライン資格確認
により当該確認を行うことができない患者であって、療養費
を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、
この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく当該確認
を行うこと。
⑶ 丁は、やむを得ない場合を除き、⑵に規定する場合にお
いて、患者がオンライン資格確認によって療養費を受領する
資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじ
め必要な体制を整備しなければならないこと。
⑷ (略)
⑵ (略)
※ 別添2(受領委任の取扱規程)においても同様の改正を行う。
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局長通知の改正
第26回柔道整復療養費検討専門委員会
資料柔ー1
(一部改変)
• 受領委任における資格確認の方法について、令和6年12月2日以降「オンライン資格確認」を義務化する。
(例)「柔道整復師の施術に係る療養費について」別添1(協定書)別紙(抄)
改
正
案
現
行
(受給資格の確認等)
(受給資格の確認等)
18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする
18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする
こと。
こと。
⑴ 丁は、患者から施術を求められた場合は、オンライン資
⑴ 丁は、患者から施術を求められた場合は、オンライン資
格確認又はその者の提出する被保険者証(健康保険被保険者
格確認又はその者の提出する被保険者証(健康保険被保険者
受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、船員保
受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、船員保
険被扶養者証を含む。以下同じ。)によって療養費を受領す
険被扶養者証を含む。以下同じ。)によって療養費を受領す
る資格があることを確認すること。
る資格があることを確認すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う
ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う
ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら
ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら
かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その
かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その
事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。
事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。
⑵ 丁は、患者から施術を求められた場合であって、患者が
オンライン資格確認により療養費を受領する資格があること
の確認を求めた場合においては、⑴の規定にかかわらず、オ
ンライン資格確認によって療養費を受領する資格があること
を確認すること。
ただし、やむを得ない事由によってオンライン資格確認
により当該確認を行うことができない患者であって、療養費
を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、
この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく当該確認
を行うこと。
⑶ 丁は、やむを得ない場合を除き、⑵に規定する場合にお
いて、患者がオンライン資格確認によって療養費を受領する
資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじ
め必要な体制を整備しなければならないこと。
⑷ (略)
⑵ (略)
※ 別添2(受領委任の取扱規程)においても同様の改正を行う。
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