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【資料3】マイナ保険証の利用促進等について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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受領委任払いを行う柔整あはき施術所での資格確認と療養費請求
(令和6年12月2日以降の取扱い)
マイナンバーカードのモバイル端末・PC端末に接続した汎用カードリーダーでの読み取りについてご案内ください
マイナンバーカードを
持っていない方の場合
確認できた
・何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合(※)
or
・オンライン資格確認導入義務化の対象外の場合
問題なし
【患者が提示可能な場合】
健康保険証
マイナ保険証
マイナポータル画面
資格情報のお知らせ
※マイナポータルからダウン
ロードしたPDFファイルも可
(~2025.12/1)
医療保険の
資格情報
保険者名 ●●組合
資格確認書
(2024.12/2~)
資格確認書
氏名
負担割合
保険者名
有効期限
XXXX
山田太郎
3割
●●●
※追加で保険証の提示は
不要
負担割合
3割
氏名
山田花子
※追加で保険証の
提示は不要
資格情報のお知らせ
●●組合
氏名
山田花子
負担割合 3割
受診の際
マイナ保険証が必要
+
【2回目以降の受療の場合】
【初検の場合】
過去の受療で
請求に必要な
資格情報を把
握していれば、
患者への口頭
確認
月内の次回受
療時など、患
者に対して、
被保険者番号
等を事後的に
確認が必須
+
+
+
※電子証明書の有効期限
後3カ月間は資格確認可
患者には適切な自己負担分(3割分等)の支払を求めてください
(事後確認)
上記の方法で確認した被保険者番号等を療養費支給申請書に記載して療養費請求をしてください
※オンライン資格確認等システム(マイナ資格確認アプリ)では資格情報を施術の翌月末まで事後的に被保険者番号等の確認が可能です
(※)マイナンバーカードをかざしたが「資格情報なし」・「資格(無効)」と表示された場合
モバイル端末機器等のトラブルによりオンライン資格確認ができない場合 等
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(令和6年12月2日以降の取扱い)
マイナンバーカードのモバイル端末・PC端末に接続した汎用カードリーダーでの読み取りについてご案内ください
マイナンバーカードを
持っていない方の場合
確認できた
・何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合(※)
or
・オンライン資格確認導入義務化の対象外の場合
問題なし
【患者が提示可能な場合】
健康保険証
マイナ保険証
マイナポータル画面
資格情報のお知らせ
※マイナポータルからダウン
ロードしたPDFファイルも可
(~2025.12/1)
医療保険の
資格情報
保険者名 ●●組合
資格確認書
(2024.12/2~)
資格確認書
氏名
負担割合
保険者名
有効期限
XXXX
山田太郎
3割
●●●
※追加で保険証の提示は
不要
負担割合
3割
氏名
山田花子
※追加で保険証の
提示は不要
資格情報のお知らせ
●●組合
氏名
山田花子
負担割合 3割
受診の際
マイナ保険証が必要
+
【2回目以降の受療の場合】
【初検の場合】
過去の受療で
請求に必要な
資格情報を把
握していれば、
患者への口頭
確認
月内の次回受
療時など、患
者に対して、
被保険者番号
等を事後的に
確認が必須
+
+
+
※電子証明書の有効期限
後3カ月間は資格確認可
患者には適切な自己負担分(3割分等)の支払を求めてください
(事後確認)
上記の方法で確認した被保険者番号等を療養費支給申請書に記載して療養費請求をしてください
※オンライン資格確認等システム(マイナ資格確認アプリ)では資格情報を施術の翌月末まで事後的に被保険者番号等の確認が可能です
(※)マイナンバーカードをかざしたが「資格情報なし」・「資格(無効)」と表示された場合
モバイル端末機器等のトラブルによりオンライン資格確認ができない場合 等
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