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【資料3】マイナ保険証の利用促進等について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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新生児へのマイナンバーカード・資格確認書の交付
12月2日より、申請日に1歳未満の者に対しては顔写真なしマイナンバーカード(5歳の誕生日を迎えるまで利用
可)が交付される。マイナ保険証による受診を希望しない場合には、資格確認書の交付を受けることが可能。
顔写真なしマイナンバーカード
•
申請から原則1週間で発行される特急発行の対象
•
出生届と同時に新生児のマイナンバーカードの申請
を行うことが可能(申請様式の一体化)
•
医療機関等でのオンライン資格確認には、4桁の暗
証番号の入力が必要(顔認証、目視モードは不可)
•
資格確認書
•
保護者に、新生児のマイナ保険証の利用登録
をする意向がない場合は、保険者への加入手
続時に資格確認書を交付して差し支えない
•
保護者にマイナ保険証の利用登録の意向があ
る場合は、保護者の希望に応じて、資格確認
書を交付しない又は短期間の有効期限の資格
確認書を交付することも考えられる
保険者で加入手続・登録後に、マイナ保険証の利用
登録が可能
※将来的にこども医療費の受給者証もマイナンバーカードと一体化
されれば、マイナンバーカード1枚で受診可に
(顔写真なしマイナンバーカードのイメージ)
こどもが生まれた際の保険者への加入手続時に、保護者の意向に沿って、顔写
真なしマイナンバーカードでの受診・資格確認書での受診いずれかを選んで保
険診療を受けることが可能。
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12月2日より、申請日に1歳未満の者に対しては顔写真なしマイナンバーカード(5歳の誕生日を迎えるまで利用
可)が交付される。マイナ保険証による受診を希望しない場合には、資格確認書の交付を受けることが可能。
顔写真なしマイナンバーカード
•
申請から原則1週間で発行される特急発行の対象
•
出生届と同時に新生児のマイナンバーカードの申請
を行うことが可能(申請様式の一体化)
•
医療機関等でのオンライン資格確認には、4桁の暗
証番号の入力が必要(顔認証、目視モードは不可)
•
資格確認書
•
保護者に、新生児のマイナ保険証の利用登録
をする意向がない場合は、保険者への加入手
続時に資格確認書を交付して差し支えない
•
保護者にマイナ保険証の利用登録の意向があ
る場合は、保護者の希望に応じて、資格確認
書を交付しない又は短期間の有効期限の資格
確認書を交付することも考えられる
保険者で加入手続・登録後に、マイナ保険証の利用
登録が可能
※将来的にこども医療費の受給者証もマイナンバーカードと一体化
されれば、マイナンバーカード1枚で受診可に
(顔写真なしマイナンバーカードのイメージ)
こどもが生まれた際の保険者への加入手続時に、保護者の意向に沿って、顔写
真なしマイナンバーカードでの受診・資格確認書での受診いずれかを選んで保
険診療を受けることが可能。
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