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【資料3】マイナ保険証の利用促進等について (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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令和5年10月26日
第28回あん摩マッサージ指圧、はり・
きゅう療養費検討専門委員会
局長通知の改正
資料あー1
(一部改変)
• 受領委任における資格確認の方法について、令和6年12月2日以降「オンライン資格確認」を義務化する。
◎「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」別添1(受領委任の取扱規程)(抄)
改 正 案
現 行
(受給資格の確認等)
(受給資格の確認等)
18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする
18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする
こと。
こと。
⑴ 施術管理者は、自らが又は勤務する施術者が患者から施
⑴ 施術管理者は、自らが又は勤務する施術者が患者から施
術を求められた場合は、オンライン資格確認又はその者の提
術を求められた場合は、オンライン資格確認又はその者の提
出する被保険者証(健康保険被保険者受給資格者票、健康保
出する被保険者証(健康保険被保険者受給資格者票、健康保
険被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証を含む。
険被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証を含む。
以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確
以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確
認すること。
認すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う
ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う
ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら
ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら
かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その
かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その
事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。
事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。
⑵ 施術管理者は、自らが又は勤務する施術者が患者から施
術を求められた場合であって、患者がオンライン資格確認に
より療養費を受領する資格があることの確認を求めた場合に
おいては、⑴の規定にかかわらず、オンライン資格確認に
よって療養費を受領する資格があることを確認すること。
ただし、やむを得ない事由によってオンライン資格確認
により当該確認を行うことができない患者であって、療養費
を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、
この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく当該確認
を行うこと。
⑶ 施術管理者は、やむを得ない場合を除き、⑵に規定する
場合において、患者がオンライン資格確認によって療養費を
受領する資格があることの確認を受けることができるよう、
あらかじめ必要な体制を整備しなければならないこと。
⑷ (略)
⑵ (略)
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第28回あん摩マッサージ指圧、はり・
きゅう療養費検討専門委員会
局長通知の改正
資料あー1
(一部改変)
• 受領委任における資格確認の方法について、令和6年12月2日以降「オンライン資格確認」を義務化する。
◎「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」別添1(受領委任の取扱規程)(抄)
改 正 案
現 行
(受給資格の確認等)
(受給資格の確認等)
18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする
18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする
こと。
こと。
⑴ 施術管理者は、自らが又は勤務する施術者が患者から施
⑴ 施術管理者は、自らが又は勤務する施術者が患者から施
術を求められた場合は、オンライン資格確認又はその者の提
術を求められた場合は、オンライン資格確認又はその者の提
出する被保険者証(健康保険被保険者受給資格者票、健康保
出する被保険者証(健康保険被保険者受給資格者票、健康保
険被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証を含む。
険被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証を含む。
以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確
以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確
認すること。
認すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う
ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う
ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら
ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら
かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その
かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その
事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。
事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。
⑵ 施術管理者は、自らが又は勤務する施術者が患者から施
術を求められた場合であって、患者がオンライン資格確認に
より療養費を受領する資格があることの確認を求めた場合に
おいては、⑴の規定にかかわらず、オンライン資格確認に
よって療養費を受領する資格があることを確認すること。
ただし、やむを得ない事由によってオンライン資格確認
により当該確認を行うことができない患者であって、療養費
を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、
この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく当該確認
を行うこと。
⑶ 施術管理者は、やむを得ない場合を除き、⑵に規定する
場合において、患者がオンライン資格確認によって療養費を
受領する資格があることの確認を受けることができるよう、
あらかじめ必要な体制を整備しなければならないこと。
⑷ (略)
⑵ (略)
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