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資料3:大阪大学医学部附属病院の臨床研究中核病院に係る取扱い等に関する意見に関する社会保障審議会医療分科会への御報告結果について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46147.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第38回 11/28)《厚生労働省》 |
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(別添1)
令和6年10月15日
社会保障審議会医療分科会長
楠岡
英雄
殿
厚生科学審議会臨床研究部会長
楠岡
英雄
大阪大学医学部附属病院の臨床研究中核病院としての取扱い等に関する意見
医療法(昭和23年法律第205号)第12条の4第1項の規定により、臨床研究中
核病院の開設者は、毎年、業務に関する報告書(以下「業務報告書」という。)
を厚生労働大臣に提出することとされているところ、大阪大学医学部附属病院
から令和5年度に提出された業務報告書において、臨床研究中核病院の承認要
件の一部を満たさない旨の報告があった。
これを受け、「臨床研究中核病院に係る継続的な取組みの評価について」(令
和元年12月6日厚生科学審議会臨床研究部会)に基づき、令和6年8月8日に開
催した第35回厚生科学審議会臨床研究部会において当該病院の臨床研究中核病
院としての取扱い等について議論を行い、本部会として下記のとおり意見を取
りまとめたので報告する。
記
大阪大学医学部附属病院から令和5年度に提出された業務報告書において、
臨床研究中核病院の承認要件のうち、
「過去3年間の特定臨床研究を主導的に
実施した実績」の要件を満たさない旨の報告があった。
この点、令和6年3月31日に大阪大学医学部附属病院から報告された当該
病院における特定臨床研究の実施体制の改善に向けた今後の取組等(別紙)に
ついて、第35回厚生科学審議会臨床研究部会において議論を行ったところ、本
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令和6年10月15日
社会保障審議会医療分科会長
楠岡
英雄
殿
厚生科学審議会臨床研究部会長
楠岡
英雄
大阪大学医学部附属病院の臨床研究中核病院としての取扱い等に関する意見
医療法(昭和23年法律第205号)第12条の4第1項の規定により、臨床研究中
核病院の開設者は、毎年、業務に関する報告書(以下「業務報告書」という。)
を厚生労働大臣に提出することとされているところ、大阪大学医学部附属病院
から令和5年度に提出された業務報告書において、臨床研究中核病院の承認要
件の一部を満たさない旨の報告があった。
これを受け、「臨床研究中核病院に係る継続的な取組みの評価について」(令
和元年12月6日厚生科学審議会臨床研究部会)に基づき、令和6年8月8日に開
催した第35回厚生科学審議会臨床研究部会において当該病院の臨床研究中核病
院としての取扱い等について議論を行い、本部会として下記のとおり意見を取
りまとめたので報告する。
記
大阪大学医学部附属病院から令和5年度に提出された業務報告書において、
臨床研究中核病院の承認要件のうち、
「過去3年間の特定臨床研究を主導的に
実施した実績」の要件を満たさない旨の報告があった。
この点、令和6年3月31日に大阪大学医学部附属病院から報告された当該
病院における特定臨床研究の実施体制の改善に向けた今後の取組等(別紙)に
ついて、第35回厚生科学審議会臨床研究部会において議論を行ったところ、本
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