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参考資料2 事務局 提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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う、対応に当たっての具体的な判 例に当たらないか、受診勧奨を行うべきかなど
断基準・内容等を、個別具体品目・ を検討した上で、専門家が販売可否の判断を行
製品及び消費者(一般用医薬品を う一連の流れとして「関与」の明確化を計るこ
使用しようとする者)の特性ごと ととしている。この際、医薬品のリスク区分に
に明確化すべきと考えるが、厚生 応じた対応となるよう、それぞれに関する留意
労働省の見解を御教示いただき 事項も含め示すこととしている。
たい。
8

厚生労働省の見直し案として、 このご質問については、令和6年度第8回厚生
第1類医薬品、第2類医薬品、第 科学審議会医薬品医療機器制度部会 資料1
3類医薬品いずれも「販売の実施 の P12 に示すとおり、同 P11 の販売制度検討会
(関与)の際に必要に応じて情報 のとりまとめ時点において記載されていた「販
提供を行うこと」を義務付けるこ 売の実施(関与)の際に必要に応じて情報提供
とが示されているが、情報提供が を行うこと」の記載は現在の議論の状況におい
必要かどうかを判断するために ては存在せず、お答えすることは困難である。
は購入者への「確認」が必要であ
り、したがって、上記の義務付け
は、第1類医薬品、第2類医薬品、
第3類医薬品の全ての販売に当
たり、購入者への「確認」を義務
付けることになると考えるが、厚
生労働省の見解を御教示いただ
きたい。
仮に、第1類医薬品、第2類医
薬品、第3類医薬品の全ての販売
に当たり、購入者への「確認」を
義務付けるのであれば、購入者へ
の「確認」の義務・努力義務の無
い第3類医薬品のみならず、努力
義務が課されている第2類医薬
品、一定の場合は義務が課されな
い第1類医薬品についても販売
制度の規制強化となると考える
が、規制強化を行う場合、その必
要性を示す客観的な根拠は何か
を含め、厚生労働省の見解を御教
示いただきたい。

9

有資格者による適切な「情報提
供」や「確認」の実効性は、薬事
監視等で十分に確認、把握するこ
とは困難であること、「義務」や

「有資格者による適切な「情報提供」や「確認」
の実効性は、薬事監視等で十分に確認、把握す
ることは困難であること」により「少なくとも
第3類医薬品については、購入者・消費者(一
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