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参考資料2 事務局 提出資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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「努力義務」を課すと当該義務を 般用医薬品を使用しようとする者)から相談が
果たすことが目的化し形骸化す あった場合を除き、一律か必要に応じてかを問
ることが否めないことなどを踏 わず、有資格者による「情報提供」や「確認」
まえ、少なくとも第3類医薬品に についての「義務」や「努力義務」を課すべき
ついては、購入者・消費者(一般 ではない」というご意見は合理性を欠くのでは
用医薬品を使用しようとする者) ないかと考える。
から相談があった場合を除き、一
その上で、第三類医薬品の販売の際には、問
律か必要に応じてかを問わず、有 1でお答えしたとおり、「情報提供」及びそれ
資格者による「情報提供」や「確 に際する「確認」は義務・努力義務ではなく、
認」についての「義務」や「努力 義務である「関与」には「情報提供」は含まれ
義務」を課すべきではないと考え ないものであるとともに、第三類医薬品も含め
るが、厚生労働省の見解を御教示 た「情報提供」及びそれに際する「確認」を含
いただきたい。
まなくとも行われうる「関与」の事例を示して
いるところ。
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第1回健康・医療・介護ワーキ
令和6年度第8回厚生科学審議会医薬品医
ング・グループ(令和6年9月 30 療機器制度部会 資料 P12 に示すとおり、同
日開催)において、厚生労働省の P11 の販売制度検討会のとりまとめ時点におい
説明によると、一般用医薬品のリ て記載されていた一般用医薬品のリスク区分
スク区分については、一度リスク の見直しについては、現在の議論の状況におい
区分が確定した後でも変更する ては、行わない方向であるため、このご質問に
手順があり、区分指定後改めてリ お答えすることは困難である。
スクを再評価して、区分を変更す
ることがあるとのことであるが、
厚生労働省において、第2類医薬
品と第3類医薬品との統合等が
検討されていることを踏まえる
と、現行の医薬品(成分・製品)
ごとの区分が乖離していると考
えられ、この機を捉えて、一定期
間集中的によりリスクの低い区
分(第2類医薬品から第3類医薬
品、第3類医薬品から医薬部外品
など)へ迅速に見直しを行うとと
もに、今後、不断の見直しが定期
的に行われる仕組みを構築すべ
きと考えるが、厚生労働省の見解
を御教示いただきたい。
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第1回健康・医療・介護ワーキ 令和6年度第8回厚生科学審議会医薬品医療
ング・グループ(令和6年9月 30 機器制度部会 資料1の P12 に示すとおり、第
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果たすことが目的化し形骸化す あった場合を除き、一律か必要に応じてかを問
ることが否めないことなどを踏 わず、有資格者による「情報提供」や「確認」
まえ、少なくとも第3類医薬品に についての「義務」や「努力義務」を課すべき
ついては、購入者・消費者(一般 ではない」というご意見は合理性を欠くのでは
用医薬品を使用しようとする者) ないかと考える。
から相談があった場合を除き、一
その上で、第三類医薬品の販売の際には、問
律か必要に応じてかを問わず、有 1でお答えしたとおり、「情報提供」及びそれ
資格者による「情報提供」や「確 に際する「確認」は義務・努力義務ではなく、
認」についての「義務」や「努力 義務である「関与」には「情報提供」は含まれ
義務」を課すべきではないと考え ないものであるとともに、第三類医薬品も含め
るが、厚生労働省の見解を御教示 た「情報提供」及びそれに際する「確認」を含
いただきたい。
まなくとも行われうる「関与」の事例を示して
いるところ。
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第1回健康・医療・介護ワーキ
令和6年度第8回厚生科学審議会医薬品医
ング・グループ(令和6年9月 30 療機器制度部会 資料 P12 に示すとおり、同
日開催)において、厚生労働省の P11 の販売制度検討会のとりまとめ時点におい
説明によると、一般用医薬品のリ て記載されていた一般用医薬品のリスク区分
スク区分については、一度リスク の見直しについては、現在の議論の状況におい
区分が確定した後でも変更する ては、行わない方向であるため、このご質問に
手順があり、区分指定後改めてリ お答えすることは困難である。
スクを再評価して、区分を変更す
ることがあるとのことであるが、
厚生労働省において、第2類医薬
品と第3類医薬品との統合等が
検討されていることを踏まえる
と、現行の医薬品(成分・製品)
ごとの区分が乖離していると考
えられ、この機を捉えて、一定期
間集中的によりリスクの低い区
分(第2類医薬品から第3類医薬
品、第3類医薬品から医薬部外品
など)へ迅速に見直しを行うとと
もに、今後、不断の見直しが定期
的に行われる仕組みを構築すべ
きと考えるが、厚生労働省の見解
を御教示いただきたい。
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第1回健康・医療・介護ワーキ 令和6年度第8回厚生科学審議会医薬品医療
ング・グループ(令和6年9月 30 機器制度部会 資料1の P12 に示すとおり、第
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