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参考資料2 事務局 提出資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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基づき、科学的見地からご審議いただき、答申
を得た上で指定しているところ、その後の科学
的知見の集積等を踏まえ、リスク区分を見直す
に足る十分な根拠があると認められる場合に
は、リスク区分を見直すことを否定するもので
はない。一方で、現時点では、全ての品目を再
評価する必要があるような状況にはないと考
えている。医薬部外品への移行についても同様
である。
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第1回健康・医療・介護ワーキ 医薬品医療機器等法第1条においては、この法
ング・グループ(令和6年9月 30 律の目的として「この法律は、医薬品、医薬部
日開催)において、有資格者が行 外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以
う「情報提供」や「確認」につい 下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安
て、昭和薬科大学 渡部一宏教授 全性の確保並びにこれらの使用による保健衛
から、一般用医薬品の販売におけ 生上の危害の発生及び拡大の防止のために必
る実施の困難さが指摘されてい 要な規制を行う」ことを掲げられており、その
た ( 資料1-2 P12 ~P13 参 ために必要な規制の検討と①②に挙げられて
照)。一般用医薬品の販売場面に いるようなご意見は比較した上でどちらがよ
おいて、「情報提供」や「確認」 いか、という性質のものではないと考える。
の義務・努力義務を有資格者に課
その上で、ご意見があった、相談対応を有資
すことよりも、①どの製品を購入 格者が十分に行う環境づくりの重要性などに
した方がよいかといった、消費者 ついては、貴重なご意見として承る。
(一般用医薬品を使用しようと
なお、“②薬局において有資格者が行う対応
する者)からの相談対応を有資格 (「販売」、「関与」、「情報提供」、「確認」を含
者が十分に行うことができる環 む。)が購入者・消費者にとって適切・有用かど
境づくり(消費者に分かりやすい うかで評価が分かれる環境整備”については意
観点からの、製品の包装の記載等 味するところが定かでないためお答えしかね
の在り方の見直しを含む。)や、 る。
②薬局において有資格者が行う いずれにせよ、販売時における関与のあり方に
対応(「販売」、「関与」、「情報提 ついては、令和6年度第8回厚生科学審議会医
供」、
「確認」を含む。)が購入者・ 薬品医療機器制度部会 資料1に示している
消費者にとって適切・有用かどう とおり、同部会において現在行っている制度の
かで評価が分かれる環境整備な 見直しにおいて、「関与」のあり方を明示する
どを行うことがより実効的な方 ことについて御議論いただいているところで
策ではないかと考えるが、厚生労 あり、この検討の中で相談対応についても含め
働省は、どのように考えているの 示していくのが望ましいと考える。
か、また、今後どのように検討し
ていくのかを御教示いただきた
い。
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を得た上で指定しているところ、その後の科学
的知見の集積等を踏まえ、リスク区分を見直す
に足る十分な根拠があると認められる場合に
は、リスク区分を見直すことを否定するもので
はない。一方で、現時点では、全ての品目を再
評価する必要があるような状況にはないと考
えている。医薬部外品への移行についても同様
である。
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第1回健康・医療・介護ワーキ 医薬品医療機器等法第1条においては、この法
ング・グループ(令和6年9月 30 律の目的として「この法律は、医薬品、医薬部
日開催)において、有資格者が行 外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以
う「情報提供」や「確認」につい 下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安
て、昭和薬科大学 渡部一宏教授 全性の確保並びにこれらの使用による保健衛
から、一般用医薬品の販売におけ 生上の危害の発生及び拡大の防止のために必
る実施の困難さが指摘されてい 要な規制を行う」ことを掲げられており、その
た ( 資料1-2 P12 ~P13 参 ために必要な規制の検討と①②に挙げられて
照)。一般用医薬品の販売場面に いるようなご意見は比較した上でどちらがよ
おいて、「情報提供」や「確認」 いか、という性質のものではないと考える。
の義務・努力義務を有資格者に課
その上で、ご意見があった、相談対応を有資
すことよりも、①どの製品を購入 格者が十分に行う環境づくりの重要性などに
した方がよいかといった、消費者 ついては、貴重なご意見として承る。
(一般用医薬品を使用しようと
なお、“②薬局において有資格者が行う対応
する者)からの相談対応を有資格 (「販売」、「関与」、「情報提供」、「確認」を含
者が十分に行うことができる環 む。)が購入者・消費者にとって適切・有用かど
境づくり(消費者に分かりやすい うかで評価が分かれる環境整備”については意
観点からの、製品の包装の記載等 味するところが定かでないためお答えしかね
の在り方の見直しを含む。)や、 る。
②薬局において有資格者が行う いずれにせよ、販売時における関与のあり方に
対応(「販売」、「関与」、「情報提 ついては、令和6年度第8回厚生科学審議会医
供」、
「確認」を含む。)が購入者・ 薬品医療機器制度部会 資料1に示している
消費者にとって適切・有用かどう とおり、同部会において現在行っている制度の
かで評価が分かれる環境整備な 見直しにおいて、「関与」のあり方を明示する
どを行うことがより実効的な方 ことについて御議論いただいているところで
策ではないかと考えるが、厚生労 あり、この検討の中で相談対応についても含め
働省は、どのように考えているの 示していくのが望ましいと考える。
か、また、今後どのように検討し
ていくのかを御教示いただきた
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