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参考資料1 「美容医療の適切な実施に関する報告書(案)」 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》 |
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う配慮するべきである。
ウ 美容医療に関して必要な内容の診療録等への記載の徹底
○
厚生労働省において、保健所等が立入検査等を行った際に指導等に実効性を持たせ
る観点から、診療録について、患者の主訴や希望する処置といった各診療の実態を
確認するために必要な内容を記載させる必要がある。
○
また、その他診療に関する記録については、後述2(2)アの関係学会によるガイドラ
インも活用しつつ、必要な記録が残されるよう対策を講ずる必要がある。
エ オンライン診療のルールの整理
○
厚生労働省において、オンライン診療指針が厳格に遵守されるよう、その法的な位置
付けを整理する必要がある。
2.美容医療の質をより高め、質の高い医療機関が患者に選ばれるようにするための対応策
(1)基本的な考え方
○
美容医療の提供に当たっては、
➢
患者への説明不足による治療内容・治療結果への不安・不満
➢
医師の基本的技能の欠如や経験不足により発生する(通常であれば起こらない)
合併症・後遺症等や、合併症・後遺症等が発生した場合に適切に対応できないこ
とにより二次的に発生する有害事象
➢
合併症や後遺症等の有害事象等の問題が起こった場合のアフターケアの欠如
➢
不適切な診療・契約プロセスによる契約締結やそれに起因する契約トラブル
を防ぎ、適切な美容医療が提供されるようにしなければならない。
○
また、遵守すべきルール等に則り質の高い医療を提供している医療機関が患者に選
ばれるようにすることで、市場の競争原理を通じて、そうでない医療機関が改善せ
ざるを得ない環境とすることを目指すべきである。
(2)具体的な対応策
ア 関係学会によるガイドラインの策定
○
本検討で明らかとなった問題事例を防止できるよう、以下の内容を盛り込んだガイ
ドラインを策定すべきである。
➢
医事法制や消費者保護法制等の遵守すべき関係法令の内容、明確な解釈(医師
法上禁止されている事項、医療法上求められている事項(広告に関する事項を
含む。)、特定商取引法上禁止されている事項、特定商取引法や消費者契約法上
の消費者保護のための諸制度等)
➢
治療内容及び質の標準化(標準的な治療内容・手技、医療機関における医師数
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ウ 美容医療に関して必要な内容の診療録等への記載の徹底
○
厚生労働省において、保健所等が立入検査等を行った際に指導等に実効性を持たせ
る観点から、診療録について、患者の主訴や希望する処置といった各診療の実態を
確認するために必要な内容を記載させる必要がある。
○
また、その他診療に関する記録については、後述2(2)アの関係学会によるガイドラ
インも活用しつつ、必要な記録が残されるよう対策を講ずる必要がある。
エ オンライン診療のルールの整理
○
厚生労働省において、オンライン診療指針が厳格に遵守されるよう、その法的な位置
付けを整理する必要がある。
2.美容医療の質をより高め、質の高い医療機関が患者に選ばれるようにするための対応策
(1)基本的な考え方
○
美容医療の提供に当たっては、
➢
患者への説明不足による治療内容・治療結果への不安・不満
➢
医師の基本的技能の欠如や経験不足により発生する(通常であれば起こらない)
合併症・後遺症等や、合併症・後遺症等が発生した場合に適切に対応できないこ
とにより二次的に発生する有害事象
➢
合併症や後遺症等の有害事象等の問題が起こった場合のアフターケアの欠如
➢
不適切な診療・契約プロセスによる契約締結やそれに起因する契約トラブル
を防ぎ、適切な美容医療が提供されるようにしなければならない。
○
また、遵守すべきルール等に則り質の高い医療を提供している医療機関が患者に選
ばれるようにすることで、市場の競争原理を通じて、そうでない医療機関が改善せ
ざるを得ない環境とすることを目指すべきである。
(2)具体的な対応策
ア 関係学会によるガイドラインの策定
○
本検討で明らかとなった問題事例を防止できるよう、以下の内容を盛り込んだガイ
ドラインを策定すべきである。
➢
医事法制や消費者保護法制等の遵守すべき関係法令の内容、明確な解釈(医師
法上禁止されている事項、医療法上求められている事項(広告に関する事項を
含む。)、特定商取引法上禁止されている事項、特定商取引法や消費者契約法上
の消費者保護のための諸制度等)
➢
治療内容及び質の標準化(標準的な治療内容・手技、医療機関における医師数
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