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参考資料1 「美容医療の適切な実施に関する報告書(案)」 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》 |
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実質的に治療内容の決定等を行っている事例
➢
医師以外の者がオンライン診療(薬の処方含む。)を実施している事例
➢
エステサロン等、医療機関ではない場所で、無資格者により医療脱毛やアート
メイク等の医行為が行われていると考えられる事例
○
また、医師法第 20 条との関係で、無診察治療等が疑われる事例として、具体的に
は、以下の事例が報告された。
➢
医療機関において、医師が不在であるなど、実態として医師の診察を経ずに、
医療脱毛や各種の治療が行われている事例
➢
オンライン診療や電話診療という建前で、実態として医師の診察を経ずに投薬
等の行為が行われている事例
➢
医師が、初回の診療のみオンラインで行い、以降は無診察で点滴が実施される
等、オンライン診療を用いるとしているが、実質的に無診察で治療を行っている
事例
○
また、医師法第 24 条との関係で、診療録の作成義務違反、記載不備が疑われる事
例として、具体的には、以下の事例が報告された。
➢
保健所が対応するに当たって、医師法上診療録に記載する必要のある事項が記
載されていない事例
➢
保健所が他の法令違反の疑いの対応をするに当たって、十分な記録が残され
ていない事例
○
また、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号。以下「保助看法」という。)
第 37 条との関係で、医師の指示のない診療の補助行為が疑われる事例として、具
体的には、以下の事例が報告された。
➢
医療機関において、医師の指示がない状況下で、看護師が脱毛等の医行為を実
施している事例
【課題の分析】
ア 行政機関が違法疑いのある美容医療の実態の把握ができていない
○
前述第2の1のウのとおり、美容医療を提供する医療機関に網羅的かつ定期的に立
入検査等を行って実態を把握することは困難であるところ、違法行為が疑われる
医療機関について患者から相談等を受けた際に、その調査や指導の手がかりとな
る情報について、定期的に医療機関から行政に対する報告を求める仕組みが必要
である。
○
加えて、報告内容については、患者からのチェック機能が働くように、公表する必要
がある。
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➢
医師以外の者がオンライン診療(薬の処方含む。)を実施している事例
➢
エステサロン等、医療機関ではない場所で、無資格者により医療脱毛やアート
メイク等の医行為が行われていると考えられる事例
○
また、医師法第 20 条との関係で、無診察治療等が疑われる事例として、具体的に
は、以下の事例が報告された。
➢
医療機関において、医師が不在であるなど、実態として医師の診察を経ずに、
医療脱毛や各種の治療が行われている事例
➢
オンライン診療や電話診療という建前で、実態として医師の診察を経ずに投薬
等の行為が行われている事例
➢
医師が、初回の診療のみオンラインで行い、以降は無診察で点滴が実施される
等、オンライン診療を用いるとしているが、実質的に無診察で治療を行っている
事例
○
また、医師法第 24 条との関係で、診療録の作成義務違反、記載不備が疑われる事
例として、具体的には、以下の事例が報告された。
➢
保健所が対応するに当たって、医師法上診療録に記載する必要のある事項が記
載されていない事例
➢
保健所が他の法令違反の疑いの対応をするに当たって、十分な記録が残され
ていない事例
○
また、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号。以下「保助看法」という。)
第 37 条との関係で、医師の指示のない診療の補助行為が疑われる事例として、具
体的には、以下の事例が報告された。
➢
医療機関において、医師の指示がない状況下で、看護師が脱毛等の医行為を実
施している事例
【課題の分析】
ア 行政機関が違法疑いのある美容医療の実態の把握ができていない
○
前述第2の1のウのとおり、美容医療を提供する医療機関に網羅的かつ定期的に立
入検査等を行って実態を把握することは困難であるところ、違法行為が疑われる
医療機関について患者から相談等を受けた際に、その調査や指導の手がかりとな
る情報について、定期的に医療機関から行政に対する報告を求める仕組みが必要
である。
○
加えて、報告内容については、患者からのチェック機能が働くように、公表する必要
がある。
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