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参考資料1  「美容医療の適切な実施に関する報告書(案)」 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》
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などを行いつつ、契約を締結することが行われていると考えられる1。
【専門性の観点】


美容医療に関連する診療科としては形成外科、皮膚科、内科等が存在する。美容医
療については、美容医療に関連する学会がこれらの診療科におけるサブスペシャル
ティの一部に位置づけており、分野毎に様々な学会が存在することや、一般的な医
療における治療行為と比較して、専門医の取得が美容医療に従事する医師のキャリ
ア形成における前提になっていないという指摘がある。

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なお、無資格者は、医師法上、医学的判断を伴う診断行為等ができない。

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