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参考資料1 「美容医療の適切な実施に関する報告書(案)」 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》 |
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参考資料1
美容医療の適切な実施に関する検討会
開催要綱
1.目的
○ 近年、美容医療の実施件数が増加するとともに、国民からの相談事例も増加してお
り、また医師法等の医事関係法令に違反する疑いのある事例があるとの指摘もある。
○ 美容医療には、医事関係法令が適用され、保健所による指導・監査の権限も及んで
いるが、健康保険が適用されない、いわゆる「自由診療」であり、一般に、保険診療
と比べてその診療・施術や契約の内容が標準化されておらず、保険診療におけるルー
ルも適用されないため、不適切な診療があっても潜在化しやすく、また、患者側も適
切な医療機関や施術を選択することが難しい状況にある。
〇
併せて、不正確な説明や即日施術によるトラブルなど、医療行政と消費者行政の双
方に関連する事例も報告されている。
〇 上記現状を受け、医政局に、美容医療の適切な実施に関する検討会を開催し、自由
診療で行われる美容医療について、不適切な事例に対する対応や、質の高い医療機関
が患者に選ばれるための取り組みについて検討することとする。
2.検討事項
(1)違法・不適切な診療に対する適切な指導等の対応について
(2)美容医療に関する専門医の活用や美容医療に関する実態の調査等、質の向上や国民
の選択に資する対応について
(3)消費者庁と連携した、消費者保護の仕組みの周知等について
3.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。構成員の任期はなし。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
4.検討会の運営
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、関係者の参加を求めることができる。
(3)本検討会の議事、資料及び議事録は、公開することにより個人等に不利益を及ぼす
恐れがあるなど、特段の事情がある場合を除き、公開とする。なお、非公開とした場
合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(4)本検討会の下に、検討会で議論される内容について、より専門的かつ技術的な事項
について具体的に検討を行うワーキンググループを設けることができる。
(5)本検討会の庶務は、医政局医事課において処理する。
(6)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長が医政局
長と協議の上、これを定めるものとする。
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美容医療の適切な実施に関する検討会
開催要綱
1.目的
○ 近年、美容医療の実施件数が増加するとともに、国民からの相談事例も増加してお
り、また医師法等の医事関係法令に違反する疑いのある事例があるとの指摘もある。
○ 美容医療には、医事関係法令が適用され、保健所による指導・監査の権限も及んで
いるが、健康保険が適用されない、いわゆる「自由診療」であり、一般に、保険診療
と比べてその診療・施術や契約の内容が標準化されておらず、保険診療におけるルー
ルも適用されないため、不適切な診療があっても潜在化しやすく、また、患者側も適
切な医療機関や施術を選択することが難しい状況にある。
〇
併せて、不正確な説明や即日施術によるトラブルなど、医療行政と消費者行政の双
方に関連する事例も報告されている。
〇 上記現状を受け、医政局に、美容医療の適切な実施に関する検討会を開催し、自由
診療で行われる美容医療について、不適切な事例に対する対応や、質の高い医療機関
が患者に選ばれるための取り組みについて検討することとする。
2.検討事項
(1)違法・不適切な診療に対する適切な指導等の対応について
(2)美容医療に関する専門医の活用や美容医療に関する実態の調査等、質の向上や国民
の選択に資する対応について
(3)消費者庁と連携した、消費者保護の仕組みの周知等について
3.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。構成員の任期はなし。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
4.検討会の運営
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、関係者の参加を求めることができる。
(3)本検討会の議事、資料及び議事録は、公開することにより個人等に不利益を及ぼす
恐れがあるなど、特段の事情がある場合を除き、公開とする。なお、非公開とした場
合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(4)本検討会の下に、検討会で議論される内容について、より専門的かつ技術的な事項
について具体的に検討を行うワーキンググループを設けることができる。
(5)本検討会の庶務は、医政局医事課において処理する。
(6)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長が医政局
長と協議の上、これを定めるものとする。
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