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参考資料1  「美容医療の適切な実施に関する報告書(案)」 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》
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美容医療に関する消費者保護法制(契約の中途解約・クーリング・オフ制度、書
面交付義務等)



上記ガイドラインの存在及び内容、学会における専門医制度



美容医療において発生しうる問題事例やリスク(副作用や合併症・後遺症、契約
トラブル等)



また、厚生労働省及び消費者庁は、例えば、引き続き、美容医療のトラブルに係る公
的相談窓口を周知・広報するなど、患者が適切な相談窓口等に速やかにたどり着け
るようにするための取組等を行うべきである。



さらに、関係学会等においても、ホームページ等により、推奨される治療方法や安全
性の高い治療方法等に関する国民向けの情報提供を行ったり、相談窓口の設置等を
行い、美容医療に関する国民の理解を促進するための取組を行うべきである。



その他関係者においても、国民に対して正しい情報を伝達するための取組を行うべ
きである。

第4.今後に向けて


本検討会は、美容医療全般について問題点と課題、その解決の方向性を議論する初の検
討会として、特に美容医療の診療の場面における課題を中心に、対応策の検討を行った。



厚生労働省は、一般社団法人日本美容外科学会(JSAS)、一般社団法人日本美容外科学
会(JSAPS)等の関係学会、美容医療の質の向上を目指す事業者とともに、まずは、本検
討会で提言されたそれぞれの対応について、消費者庁等の関連省庁等の協力も得ながら、
かつ必要に応じて実態を把握しながら、取組を進めるべきである。



なお、本検討会においては、医師の偏在是正の観点から臨床研修修了直後であるなど若
手の医師が美容医療の領域に流れていること等の諸課題について指摘されたところ、か
かる問題については、本検討会の議論の対象ではないものの、引き続き、厚生労働省に
おいて別途必要な検討をしていく必要がある。



取組を進め、また、実態を把握する中で、取組における課題や新たな課題が見つかった場
合には、その要因を分析しつつ、更に踏み込んだ対応を検討するべきである。

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