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参考資料1  「美容医療の適切な実施に関する報告書(案)」 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》
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第2.美容医療の現状と課題
1.医療の質を向上させるための対応について
【把握された問題事例】


美容医療の提供に当たり、患者が健康被害を受けたり、不安・不信感を抱いている
事例について、本検討会では、以下の事例の報告を受け、議論を行った。


患者がいわゆるカウンセラーのみと相談し決定した治療内容をそのまま医師が
実施しており、医師と治療内容、副作用、合併症に関する相談を行っていない事




治療内容や、通常起こりうる副作用や合併症に関する医師の説明が不十分であ
ったことにより、患者が不安・不信感を抱いている事例



医師の知識、技能、経験不足に起因すると考えられる健康被害が生じている事




治療結果が患者のイメージどおりにならず、再治療等が必要となった場合や、
合併症や後遺症等が発生した場合に、その対応について当該治療を実施した医
療機関で行うことができない、あるいは対応を拒絶する、他医療機関の紹介も
行わないという事例



さらに、脂肪吸引術といった特定の治療に起因して、死亡に至った事例や、ショック
症状や重篤な感染症、失明など患者の生命・健康が大きく脅かされた事例も報告
されたほか、周術期における循環器系及び呼吸器系管理の経験が少なく術中出血
や呼吸不全等の緊急事態に対応できない医師が(全身麻酔下での)手術を行ったり、
緊急時の対応ができる病院等との連携体制が構築されていない状態で侵襲性が
高い治療が行われている事例など、生命・健康に対するリスクが非常に高い事例に
ついても報告された。

【課題の分析】
ア 全般的かつ統一的なガイドラインが存在しない


一般的に医療行為は、身体に対する一定の侵襲性のある行為で、結果の不確実性
を含むものであることから、必ずしも患者の期待する結果とならず、通常発生しう
る範囲で副作用や合併症が発生することを完全に避けることは性質上困難である。



他方で、美容医療を受ける患者は、前述第1の2のとおり、本来傷病の治療の必要
のない者であるため、自己の要望を満たす期待値と治療に伴うリスク等を比較衡
量の上で当該治療についての同意が行われるべきであり、医師によるリスクの説
明を含め患者が医療行為を受けるか否かの判断材料を十分に提供された上で同
意することは、一般的な医療と同様に患者にとって重要である。さらに、本来傷病
の治療の必要のない患者に提供される美容医療が、患者の健康を害することはあ
ってはならず、医師による説明や禁忌等に関する患者の医学的情報の把握の重要
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