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参考資料1  「美容医療の適切な実施に関する報告書(案)」 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》
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や経歴・専門性に関する事項、副作用や後遺症に関するリスクの説明方法、同意
の取得方法、再治療や後遺症治療の方法、使用する医薬品、医療機器に関する
事項等)


診療に関する記録として残しておくべき事項やその記載方法(患者の要望、医
師による提案内容、治療のリスクも含む説明内容、それを受けた患者の同意内
容、実施した検査や手術・投薬等の内容・結果等の事項を含む。)



有害事象発生時の対応(アフターケアの内容、紹介先医療機関との事前の合意・
連携、(侵襲性の特に高い治療を行う場合について)急変時の体制の構築)



医師の指導・教育体制(経験・年次・専門性等に応じた治療の実施や、研修制度、
指導担当医師による教育システム、学会主催の研修を受けること等)



契約締結時において最低限遵守すべきルール(契約書面に記載すべき内容、医
師による説明内容、いわゆるカウンセラーとの役割分担、即日治療の原則禁止、
不当な手法等を用いて契約を締結してはならないことのみならず、かかる不当
な手法等を用いる動機につながるインセンティブ制度のあり方等)



上記のガイドラインを作成するに当たっては、公益社団法人日本美容医療協会とい
った業界団体に加え、一般社団法人日本美容外科学会(JSAS)、一般社団法人日本
美容外科学会(JSAPS)等の関係学会、さらに必要に応じて公益社団法人日本医師
会や公益社団法人日本歯科医師会等の医療関連団体が主体的に検討に参画し、多
面的かつ広範に課題を検討した上で、全ての美容医療の領域において汎用的かつ統
一的なガイドラインとなるように努めるべきである。



ガイドラインの具体的な内容の検討については、本とりまとめ後、速やかに行うもの
とする。



また、中長期的な課題として、上記ガイドラインの策定により適正化を図るため、ガイ
ドラインの策定後、医療機関が自律的にガイドラインを遵守する枠組みについても検
討していくべきである。

イ 医療広告規制の取締り強化


医療広告のネットパトロールを強化し、違法な広告により患者が医療機関に誘引さ
れないように取り組むべきである。

ウ 行政、関係団体、報道機関等関係者による周知・広報を通した国民の理解の促進等


厚生労働省及び消費者庁は、患者が美容医療の特徴やリスクを正しく理解した上で、
質の高い医療機関を適切に選択することができるように、国民に対する周知・広報
を実施するべきである。その際、以下のような内容を盛り込むべきである。


美容医療に関する医事法制(いわゆるカウンセラーによる治療内容の決定の違
法性等)
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