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参考資料4_「介護DBデータの提供に係る審査について」 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00086.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第18回 12/9)《厚生労働省》
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特別抽出における審査方針
【セキュリティ要件について】
○ 「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等」を求めていることに鑑み、セキュリティ規程が一部
又は全て欠けている事例は、不承諾とする。
○ 入退室の管理が不十分であったり、取扱者以外のアクセスが可能な場所で介護DBデータが利用されたりする事例に
ついても、不承諾とする。
○ 研究者や所属施設、研究施設が複数(多数)にまたがる事例については、セキュリティ対策実践の難易度が上がる
と想定されるため、その対応について慎重な評価を行う。
○ 技術的対策が不十分(ID管理、外部ネットワークとの接続など)な事例については、不承諾とする。

【公表について】
○ ガイドライン 第12 2(1)の最小集計単位の原則を遵守。
①要介護者等の集計単位が10未満となってはいけない(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く)。
市町村別に集計する場合には、人口規模によっては集計値自体を掲載できない場合や20未満の集計値を掲載できない場合がある。
②介護事業所又は市町村の属性情報を集計することにより、事実上、介護事業所が特定される場合、利用者の特定につながる
リスクがあるため、介護事業所等の集計が3未満となってはいけない(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く)。
③介護事業所の所在地又は要介護者等の保険者の集計単位は、最も狭い地域区分の集計単位を市町村とする。

○ 申出に当たっては、原則想定している全ての公表形式を(図表、グラフ等の形式)を明示する必要がある。
○ その上で公表前に厚生労働省へ必ず事前報告又は公表資料の確認を行うこととし、判断が必要と考えられるものに
ついては、専門委員会にも公表形式の適切さについて諮ることとする。

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