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03資料1予防接種DBの検討状況と今後の方針について[2.1MB] (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47466.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第65回 12/18)《厚生労働省》 |
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感染症法等一部改正法(令和4年法律第96号)による改正後の予防接種法
○
抄
予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等を可能とするために、市町村等に対し、定期の予防接種等の実施状況に関する情報等の
提供を義務づける等、以下のような法改正を行った。
改正後
現行
第六章 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等
(新設)
(予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調査等)
第二十三条 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等 (新設)
による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るた
めに必要な調査及び研究を行うものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、定期の予
防接種等の実施状況に関する情報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な情報として
厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び研究の実施に関し必要があると認めるときは、厚生労
働省令で定めるところにより、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワクチン製造
販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報を提供するよう求めることができる。
(国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提供)
第二十四条 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報(予防接種等関連情 (新設)
報(前条第二項及び第三項の規定により提供された情報並びに第十二条第一項の規定による報告に係
る情報をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る特定の定期の予防接種等の対象者その他
の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる
予防接種等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加
工した予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、
次の各号に掲げる者であって、匿名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益
性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができ
る。
一~三 (略)
2 (略)
第九章 雑則
第六章 雑則
(国等の責務)
(国等の責務)
第四十七条 (略)
第二十三条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 国は、第二十三条第一項に定めるもののほか、予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査、予防
4 国は、予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査、予防接種によ
接種による健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必
る健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の
要な調査及び研究を行うものとする。
向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。
5 (略)
5 (略)
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○
抄
予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等を可能とするために、市町村等に対し、定期の予防接種等の実施状況に関する情報等の
提供を義務づける等、以下のような法改正を行った。
改正後
現行
第六章 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等
(新設)
(予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調査等)
第二十三条 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等 (新設)
による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るた
めに必要な調査及び研究を行うものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、定期の予
防接種等の実施状況に関する情報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な情報として
厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び研究の実施に関し必要があると認めるときは、厚生労
働省令で定めるところにより、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワクチン製造
販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報を提供するよう求めることができる。
(国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提供)
第二十四条 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報(予防接種等関連情 (新設)
報(前条第二項及び第三項の規定により提供された情報並びに第十二条第一項の規定による報告に係
る情報をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る特定の定期の予防接種等の対象者その他
の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる
予防接種等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加
工した予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、
次の各号に掲げる者であって、匿名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益
性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができ
る。
一~三 (略)
2 (略)
第九章 雑則
第六章 雑則
(国等の責務)
(国等の責務)
第四十七条 (略)
第二十三条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 国は、第二十三条第一項に定めるもののほか、予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査、予防
4 国は、予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査、予防接種によ
接種による健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必
る健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の
要な調査及び研究を行うものとする。
向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。
5 (略)
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