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介護保険最新情報Vol.1336 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001352892.pdf
出典情報 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について(12/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添
老認発 0802 第1号
老高発 0802 第1号
老老発 0802 第2号
令和6年8月2日
各都道府県

介護保険主管部(局)長 殿

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
高 齢 者 支 援 課 長













介護保険法第 115 条の 44 の2の規定に基づく
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る
実施上の留意事項について
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一
部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)による改正後の介護保険法(平成
9年法律第 123 号。以下「法」という。
)第 115 条の 44 の2において、都道府
県知事は、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を
有する介護サービス事業者の収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項
(以下「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を
行い、その内容を公表するよう努めることとされており、また、介護サービス
事業者は、介護サービス事業者経営情報について、当該事業所又は施設の所在
地を管轄する都道府県知事に報告すること等とされており、令和6年4月1日
より施行されている。
これらの制度に係る実施上の留意事項について、下記のとおりお示しするの
で、御了知の上、管内の市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図る
とともに、その取扱いにあたっては遺漏なきよう期されたい。
なお、これらの制度の創設とは別途、令和6年4月1日より施行された介護
保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第 15 号)による
改正後の介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「則」という。)
において、法第 115 条の 35 の規定に基づく介護サービス情報の報告及び公表に
係る制度についても見直しを行い、利用者の選択に資するよう、介護サービス
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