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介護保険最新情報Vol.1336 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001352892.pdf
出典情報 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について(12/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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て運営するシステム(介護事業財務情報データベースシステム(仮称))によ
り行うものとする。
(7)報告の期限
介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報
の報告は、則第 140 条 62 の2の4の規定に基づき、当該介護サービス事業者
の毎会計年度終了後、3月以内に行うものとする。
ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月 31 日から同年
12 月 31 日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和6年度
末までとする(介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第2項)。
(参考1)令和6年度の報告(初年度報告)の流れ

令和5年度
4-6
事業所A

10-12

会計年度

4-6

7-9

届出対象年度

事業所B 届出期間
会計年度
10∼9月

1-3

届出期間

会計年度
4∼3月

7-9

令和6年度

届出対象年度

会計年度

事業所C 届出期間
会計年度
1∼12月

届出対象年度

会計年度

5

10-12

1-3