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介護保険最新情報Vol.1336 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001352892.pdf
出典情報 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について(12/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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事業者に対して財務状況の公表を求めることとしたところであるが、当該見直
しに関する実施上の留意事項等については、別途お示しする予定であることを
申し添える。

第1 制度の趣旨
2040 年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場におけ
る人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支
援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興
感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に
1度の介護事業経営実態調査を補完する必要がある。
このため、介護サービス事業者経営情報の収集及びデータベースの整備を
し、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピング
した分析結果を公表する制度を創設することとしたものである。
第2 介護サービス事業者からの報告の実施方法
(1)報告の対象となる介護サービス事業者
法第 115 条の 44 の2第2項の規定に基づく介護サービス経営情報の報告
は、原則として全ての介護サービス事業者が行わなければならないものであ
るが、則第 140 条の 62 の2の2の規定に基づき、その有する事業所又は施設
の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告を求め
ないこととする。
① 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象と
なるサービスの対価として支払いを受けた金額が 100 万円以下である者
② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき
正当な理由がある者
(2)報告の単位
介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設
単位で行うものとするが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合
などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し
支えないものとする。
(3)報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設
法第 115 条の 44 の2第2項の規定に基づく介護サービス経営情報の報告は、
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