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介護保険最新情報Vol.1336 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001352892.pdf
出典情報 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について(12/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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(参考2)令和7年度以降の報告の流れ(以下は令和7年度の例)
令和6年度
4-6
事業所A

10-12

会計年度

4-6

7-9

10-12

1-3

届出対象年度

事業所B 届出期間
会計年度
10∼9月

1-3

届出期間

会計年度
4∼3月

7-9

令和7年度

届出対象年度

会計年度

事業所C 届出期間
会計年度
1∼12月

届出対象年度

会計年度

第3 都道府県知事から厚生労働大臣への情報提供
法第 115 条の 44 の2第3項の規定に基づき、厚生労働大臣は介護サービス
事業者経営情報を収集し、介護事業財務情報データベースシステム(仮称)
においてデータベースとして整備したうえで、これを活用した分析等を行う
こととする。
このため、厚生労働大臣は、都道府県知事に対して、介護サービス事業者
経営情報を求めることができることとされているところ、介護サービス事業
者が介護事業財務情報データベースシステム(仮称)を通じて報告を行い、
都道府県知事がこれを受理したことをもって、都道府県知事が厚生労働大臣
に当該情報を提供したものとみなすこととする。

第4 都道府県知事における情報の分析及びその内容の公表
介護サービス事業者経営情報等については、第3のとおり、厚生労働大臣が
データベースを整備することとした上で、厚生労働省において各都道府県の区
域内に所在する事業者の情報を毎年度分析し、グルーピングして公表する。
法第 115 条の 44 の2第1項において、都道府県知事は、当該都道府県の区
域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の
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