よむ、つかう、まなぶ。
介護保険最新情報Vol.1336 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001352892.pdf |
出典情報 | 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について(12/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
㉜ 特定介護予防福祉用具販売
㉝ 介護予防認知症対応型通所介護
㉞ 介護予防小規模多機能型居宅介護
㉟ 介護予防認知症対応型共同生活介護
ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、
短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、
介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護のうち、法
第 71 条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第 41 条第1項本文の
指定があったものとみなされた病院等、法第 72 条第1項本文の規定により居
宅サービスに係る法第 41 条第1項本文の指定があったものとみなされた介護
老人保健施設若しくは介護医療院又は法第 115 条の 11 において準用する法第
71 条第1項本文及び第 72 条第1項本文の規定により、介護予防サービスに係
る法第 53 条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、介護老人保
健施設若しくは介護医療院であって、指定があったものとみなされた日から
起算して1年を経過しない者によって行われる訪問看護等については、この
限りでない。
(4)報告の対象とするサービス
報告に当たっては、介護サービス事業に係る事項のみを対象とすることを
基本とする。ただし、医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施して
いる場合で、当該サービス等に係る収益や費用について、介護サービスとの
記載が区分されていない場合には、当該事業に係る部分について、除外せず
に報告しても差し支えない。なお、この場合であっても、適切な分析に資す
るようにする観点から、別紙1の4(3)~(7)に掲げる事項について、
できる限り報告を行うものとする。
(5)介護サービス事業者が報告する内容
法第 115 条の 44 の2第2項の規定に基づき、介護サービス事業者が報告を
行わなければならない介護サービス事業者経営情報の具体的な内容は、別紙
1に掲げる事項とする。
(6)介護サービス事業者が報告する方法
介護サービス事業者から都道府県知事への報告は、則第 140 条の 64 の2の
4において、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県
知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その
他適切な方法により行うこととされているところであり、厚生労働省におい
4
㉝ 介護予防認知症対応型通所介護
㉞ 介護予防小規模多機能型居宅介護
㉟ 介護予防認知症対応型共同生活介護
ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、
短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、
介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護のうち、法
第 71 条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第 41 条第1項本文の
指定があったものとみなされた病院等、法第 72 条第1項本文の規定により居
宅サービスに係る法第 41 条第1項本文の指定があったものとみなされた介護
老人保健施設若しくは介護医療院又は法第 115 条の 11 において準用する法第
71 条第1項本文及び第 72 条第1項本文の規定により、介護予防サービスに係
る法第 53 条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、介護老人保
健施設若しくは介護医療院であって、指定があったものとみなされた日から
起算して1年を経過しない者によって行われる訪問看護等については、この
限りでない。
(4)報告の対象とするサービス
報告に当たっては、介護サービス事業に係る事項のみを対象とすることを
基本とする。ただし、医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施して
いる場合で、当該サービス等に係る収益や費用について、介護サービスとの
記載が区分されていない場合には、当該事業に係る部分について、除外せず
に報告しても差し支えない。なお、この場合であっても、適切な分析に資す
るようにする観点から、別紙1の4(3)~(7)に掲げる事項について、
できる限り報告を行うものとする。
(5)介護サービス事業者が報告する内容
法第 115 条の 44 の2第2項の規定に基づき、介護サービス事業者が報告を
行わなければならない介護サービス事業者経営情報の具体的な内容は、別紙
1に掲げる事項とする。
(6)介護サービス事業者が報告する方法
介護サービス事業者から都道府県知事への報告は、則第 140 条の 64 の2の
4において、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県
知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その
他適切な方法により行うこととされているところであり、厚生労働省におい
4