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参考資料2 新たな地域医療構想に関するとりまとめ (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》 |
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5.新たな地域医療構想
(1)基本的な考え方
○ 2040 年頃をとりまく状況と課題、現行の地域医療構想の評価と課題等を踏
まえ、2040 年に向けて、病床の機能分化・連携だけでなく、外来医療・在宅
医療、介護との連携、人材確保等も含めたあるべき医療提供体制の実現に資
するよう、新たな地域医療構想を策定・推進するべきである。
○
2040 年やその先を見据えて、高齢者救急・在宅医療の需要等が増加する中、
地域の実情に応じて、「治す医療」を担う医療機関と「治し支える医療」を担う
医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携・再編・集約化を推進するこ
とが重要である。このため、新たな地域医療構想を通じて、病床の機能分
化・連携に加え、地域ごとの医療機関機能(高齢者救急の受入、在宅医療の
提供、救急・急性期の医療提供等)及び広域な観点の医療機関機能(医育及
び広域診療等の総合的な機能)の確保に向けた取組を推進するべきである。
○
このため、新たな地域医療構想について、(2)から(7)までの対応を
行うよう、法律改正を含む必要な措置を講ずるべきである。
○
新たな地域医療構想については、2025(令和7)年度に国で新たな地域医
療構想の策定・推進に関するガイドラインを検討・ 作成し、都道府県におい
て、医療機関からの報告データ等を踏まえながら、2026(令和8)年度に地
域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計等を検討・策定、2027
(令和9)年度から 2028(令和 10)年度までに医療機関機能に着目した地
域の医療機関の連携・再編・集約化の協議等を行うことが考えられる。この
ため、現行の地域医療構想の取組について、2026(令和8)年度も継続する
こととし、新たな地域医療構想については、2027(令和9)年度から順次取
組を開始することとし、円滑な移行を図ることが適当である。
(2)新たな地域医療構想の位置付け
○ 新たな地域医療構想については、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズ
の質・量の変化を見据え、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の
確保を目的として、入院医療だけではなく、外来医療・在宅医療、介護との
連携、人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図るものと
して位置付けることが適当である。
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(1)基本的な考え方
○ 2040 年頃をとりまく状況と課題、現行の地域医療構想の評価と課題等を踏
まえ、2040 年に向けて、病床の機能分化・連携だけでなく、外来医療・在宅
医療、介護との連携、人材確保等も含めたあるべき医療提供体制の実現に資
するよう、新たな地域医療構想を策定・推進するべきである。
○
2040 年やその先を見据えて、高齢者救急・在宅医療の需要等が増加する中、
地域の実情に応じて、「治す医療」を担う医療機関と「治し支える医療」を担う
医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携・再編・集約化を推進するこ
とが重要である。このため、新たな地域医療構想を通じて、病床の機能分
化・連携に加え、地域ごとの医療機関機能(高齢者救急の受入、在宅医療の
提供、救急・急性期の医療提供等)及び広域な観点の医療機関機能(医育及
び広域診療等の総合的な機能)の確保に向けた取組を推進するべきである。
○
このため、新たな地域医療構想について、(2)から(7)までの対応を
行うよう、法律改正を含む必要な措置を講ずるべきである。
○
新たな地域医療構想については、2025(令和7)年度に国で新たな地域医
療構想の策定・推進に関するガイドラインを検討・ 作成し、都道府県におい
て、医療機関からの報告データ等を踏まえながら、2026(令和8)年度に地
域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計等を検討・策定、2027
(令和9)年度から 2028(令和 10)年度までに医療機関機能に着目した地
域の医療機関の連携・再編・集約化の協議等を行うことが考えられる。この
ため、現行の地域医療構想の取組について、2026(令和8)年度も継続する
こととし、新たな地域医療構想については、2027(令和9)年度から順次取
組を開始することとし、円滑な移行を図ることが適当である。
(2)新たな地域医療構想の位置付け
○ 新たな地域医療構想については、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズ
の質・量の変化を見据え、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の
確保を目的として、入院医療だけではなく、外来医療・在宅医療、介護との
連携、人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図るものと
して位置付けることが適当である。
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