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参考資料2 新たな地域医療構想に関するとりまとめ (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》
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基本的な考え方
新たな地域医療構想を通じて、医療機関機能・病床機能に着目した医療提
供体制の構築を進めるためには、医療機関から都道府県への報告制度、必要
病床数の推計、地域における関係者の協議、取組を推進するための支援等に
ついて必要な見直しを図ることが必要である。病床機能に加えて、医療機関
機能を報告することとし、地域の医療提供体制の確保に向けて関係者による
医療機関の役割分担・連携に関する協議を促進するとともに、医療機関機能
や病床機能について、医療機関が適切に報告することができ、国民・患者を
含め、その意味を理解することができるよう丁寧に説明・周知することが重
要である。このため、これらの報告が適切に行われるよう、診療報酬におけ
る届出等に応じた客観性を有する報告とし、一定の医療機関の役割を明確に
する仕組みとすることが適当である。




医療機関機能報告
新たな地域医療構想においては、医療機関機能に着目して地域医療構想を
策定・推進することに伴い、新たに、医療機関(病床機能報告の対象となる
医療機関)から都道府県に対して医療機関機能を報告する仕組みを創設する
ことが適当である。具体的には、二次医療圏等を基礎とした構想区域ごとに
確保すべき医療機関機能として、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等
連携機能、急性期拠点機能、専門等機能を位置付けるとともに、広域な観点
で確保すべき医療機関機能として、医育及び広域診療機能を位置付け、医療
機関がこれらの医療機関機能を確保していること、今後の方向性等について
報告することが考えられる。報告に当たっては、医療機関が将来に向けて主
たる医療機関機能を選択していくことも重要と考えられ、一方で、地域の実
情に応じて、一医療機関が様々な医療機関機能を担っていくことが想定され
ることから、必要に応じて複数の医療機関機能を報告することも考えられる。
具体的な医療機関機能報告の報告項目、報告方法等の詳細については、ガイ
ドラインにおいて検討することが適当である。
また、高齢者救急に係る報告にあたっては、救急搬送だけではなく、医療
機関と介護施設等の連携の推進等による、救急搬送ではない緊急入院の評価
等の観点にも留意することが重要である。

<医療機関機能の名称と定義>
・ 高齢者救急・地域急性期機能
高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門
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