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参考資料2 新たな地域医療構想に関するとりまとめ (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》
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ことを踏まえ、既存の会議の活用や合同で開催するなど、都道府県や参加者
に過重な負担が生じないよう効率的に開催することが適当である。


新たな地域医療構想の策定・推進に向けて、地域に必要な医療提供体制の
確保のため実効性のある議論や効率的な運用に資するよう、区域ごとに議論
すべき内容や議題に応じた主な参加者を明確化する等について、ガイドライ
ンを検討する際に検討するべきである。



新たな地域医療構想における外来医療・在宅医療に関する方向性について
は、4.(2)に記載しており、具体的な内容はガイドラインで検討

(4)地域医療介護総合確保基金
○ 地域医療介護総合確保基金については、都道府県ごとに執行状況に差異が
みられるものの、地域医療構想に基づく病床の機能転換・再編等に一定の役
割を果たしてきたものと評価できる。


地域医療介護総合確保基金について、現在、2026 年度(令和8年度)まで
現行の病床の機能分化・連携の支援を行うこととしているが、2027 年度(令
和9年度)から、新たな地域医療構想の取組を推進するため、病床の機能分
化・連携の支援に加え、医療機関機能の確保に向けた取組を支援することが
適当である。具体的には、地域医療介護総合確保基金の対象に、医療機関機
能に着目した医療機関の連携・再編・集約化に向けた施設・設備整備の支援
を追加することが適当である。



また、病床の機能分化・連携を更に推進するため、引き続き、病床の機能
分化・連携のための施設・設備整備の支援、病床減少を伴う病床機能再編や
病床減少を伴う医療機関の統合等の支援を行うとともに、都道府県における
地域医療介護総合確保基金の活用に向けた好事例の周知等の方策を講じるこ
とが適当である。

(5)都道府県知事の権限
○ 都道府県知事の権限について、医療機関の自主的な取組が進まない場合の
措置として、不足する医療機能への転換促進等のための権限を設けている。

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