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総-1医療機器の保険適用について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48696.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第602回 1/15)《厚生労働省》 |
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誘導することを目的に使用するカテーテルであること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的、使用部位及び術式により、冠動脈用、脳血管用(5区分)、その
他血管用及び気管支用の合計8区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 略
② 脳血管用
ア~エ 略
オ 脳血管用・自己拡張型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、通常の方法では血管内治療機器の送達が困難
な症例において、目的病変に血管内治療機器を安全に到達させることを
目的に使用する脳血管用誘導補助器具であること。
ⅱ 先端に自己拡張型ステントの構造を有すること。
③~④ 略
○ 留意事項案
「132 ガイディングカテーテル」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
132 ガイディングカテーテル
(1)~(7)略
(8)脳血管用・自己拡張型は、関連学会が定める適正使用指針に沿って使用した
場合に限り算定できる。なお、脳血管用・自己拡張型を使用する医療上の必要性
について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
○ 関連技術料
K178 脳血管内手術
1 1箇所
2 2箇所以上
3 脳血管内ステントを用いるもの
K178-2 経皮的脳血管形成術
K178-3 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術
1 頭蓋内脳血管の場合
K178-4 経皮的脳血栓回収術
K178-5 経皮的脳血管ステント留置術
66,270 点
84,800 点
82,850 点
39,780 点
36,280 点
33,150 点
35,560 点
3
(2) 機能区分の考え方
使用目的、使用部位及び術式により、冠動脈用、脳血管用(5区分)、その
他血管用及び気管支用の合計8区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 略
② 脳血管用
ア~エ 略
オ 脳血管用・自己拡張型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、通常の方法では血管内治療機器の送達が困難
な症例において、目的病変に血管内治療機器を安全に到達させることを
目的に使用する脳血管用誘導補助器具であること。
ⅱ 先端に自己拡張型ステントの構造を有すること。
③~④ 略
○ 留意事項案
「132 ガイディングカテーテル」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
132 ガイディングカテーテル
(1)~(7)略
(8)脳血管用・自己拡張型は、関連学会が定める適正使用指針に沿って使用した
場合に限り算定できる。なお、脳血管用・自己拡張型を使用する医療上の必要性
について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
○ 関連技術料
K178 脳血管内手術
1 1箇所
2 2箇所以上
3 脳血管内ステントを用いるもの
K178-2 経皮的脳血管形成術
K178-3 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術
1 頭蓋内脳血管の場合
K178-4 経皮的脳血栓回収術
K178-5 経皮的脳血管ステント留置術
66,270 点
84,800 点
82,850 点
39,780 点
36,280 点
33,150 点
35,560 点
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