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総-1医療機器の保険適用について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48696.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第602回 1/15)《厚生労働省》 |
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〇
留意事項案
「133 血管内手術用カテーテル」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
133 血管内手術用カテーテル
(1)~(15)略
(16)血管内血栓異物除去用留置カテーテル
頸動脈用ステント併用型・経頚動脈型は、関連学会が定める適正使用指針
に沿って使用した場合に限り、算定できる。また、頸動脈用ステント併用型・
経頚動脈型を使用する医療上の必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に
記載すること。
○
準用技術料
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
34,740 点
注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。
〇
留意事項案
「K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術」の留意事項を下線部のとおり、変更
する。
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
(1)経皮的頸動脈ステント留置術を行う場合は、総頚動脈又は内頚動脈にス
テントを留置した際の血栓の移動に対する予防的措置を同時に行うこと。
(2)使用目的又は効果として、頸動脈狭窄症患者において、経頸動脈的に血
管にアクセスし、頸動脈血管形成術及びステント留置術時の塞栓を防止す
るためのものとして薬事承認又は認証を得ている医療機器を用いて頸動脈
ステント留置術を行った場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
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留意事項案
「133 血管内手術用カテーテル」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
133 血管内手術用カテーテル
(1)~(15)略
(16)血管内血栓異物除去用留置カテーテル
頸動脈用ステント併用型・経頚動脈型は、関連学会が定める適正使用指針
に沿って使用した場合に限り、算定できる。また、頸動脈用ステント併用型・
経頚動脈型を使用する医療上の必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に
記載すること。
○
準用技術料
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
34,740 点
注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。
〇
留意事項案
「K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術」の留意事項を下線部のとおり、変更
する。
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
(1)経皮的頸動脈ステント留置術を行う場合は、総頚動脈又は内頚動脈にス
テントを留置した際の血栓の移動に対する予防的措置を同時に行うこと。
(2)使用目的又は効果として、頸動脈狭窄症患者において、経頸動脈的に血
管にアクセスし、頸動脈血管形成術及びステント留置術時の塞栓を防止す
るためのものとして薬事承認又は認証を得ている医療機器を用いて頸動脈
ステント留置術を行った場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
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