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【資料5】薬事審議会審議参加規程、審議参加に関する確認事項[771KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49875.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第1回 総会 1/27)《厚生労働省》 |
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回、特例的な取扱いを含めた運用状況の評価や必要な改善方策の検討を継続的に行い、
審議のより一層の中立性、公平性及び透明性の確保に努めることとする。
大学や研究機関等と民間企業との共同研究の実施や技術移転といった産学官連携の活
動は、国を挙げて推進されているものである。関係者ひいては国民の皆様におかれては、教
育研究の奨励を目的として大学等に寄附されるいわゆる奨学寄附金も含め、寄附金・契約金
等の意義とその透明性を確保することについての理解を深めていただき、委員等と企業とのあ
るべき関係を共に考え、構築していただきたい。単に寄附金・契約金等を受け取っていること
のみをもって、委員等と企業との間に不適切な関係があるかのように誤解されることのないよう
希望する。
(通則)
第1条 薬事審議会(以下「審議会」という。)、審議会に設置された部会及び部会に設置さ
れた調査会における審議への参加については、薬事審議会令(平成12年政令第286号)
及び薬事審議会規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(適用対象部会等)
第2条 審議会並びに次に掲げる部会及び調査会を対象とする。
一 医薬品第一部会
二 医薬品第二部会
三 血液事業部会
四 医療機器・体外診断薬部会
五 医薬品再評価部会
六 再生医療等製品・生物由来技術部会
七 要指導・一般用医薬品部会
八 化粧品・医薬部外品部会
九 医薬品等安全対策部会
十 医療機器・再生医療等製品安全対策部会
十一 動物用医薬品等部会
(適用対象審議)
第3条 個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議のほか、厚生労働大臣から諮
問された案件等すべての議決を要する審議に適用する。
(適用対象委員等)
第4条 委員、臨時委員、専門委員及び必要に応じ外部から招致する参考人(以下「委員等」
という。)に適用する。
(申請資料作成関与者の取扱い)
第5条 医薬品等の承認、再評価等の調査審議において、審議会、部会又は調査会(以下
「審議会等」という。)に、申請者からの依頼により作成された申請資料に著者として名を連
ねた者、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2
審議のより一層の中立性、公平性及び透明性の確保に努めることとする。
大学や研究機関等と民間企業との共同研究の実施や技術移転といった産学官連携の活
動は、国を挙げて推進されているものである。関係者ひいては国民の皆様におかれては、教
育研究の奨励を目的として大学等に寄附されるいわゆる奨学寄附金も含め、寄附金・契約金
等の意義とその透明性を確保することについての理解を深めていただき、委員等と企業とのあ
るべき関係を共に考え、構築していただきたい。単に寄附金・契約金等を受け取っていること
のみをもって、委員等と企業との間に不適切な関係があるかのように誤解されることのないよう
希望する。
(通則)
第1条 薬事審議会(以下「審議会」という。)、審議会に設置された部会及び部会に設置さ
れた調査会における審議への参加については、薬事審議会令(平成12年政令第286号)
及び薬事審議会規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(適用対象部会等)
第2条 審議会並びに次に掲げる部会及び調査会を対象とする。
一 医薬品第一部会
二 医薬品第二部会
三 血液事業部会
四 医療機器・体外診断薬部会
五 医薬品再評価部会
六 再生医療等製品・生物由来技術部会
七 要指導・一般用医薬品部会
八 化粧品・医薬部外品部会
九 医薬品等安全対策部会
十 医療機器・再生医療等製品安全対策部会
十一 動物用医薬品等部会
(適用対象審議)
第3条 個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議のほか、厚生労働大臣から諮
問された案件等すべての議決を要する審議に適用する。
(適用対象委員等)
第4条 委員、臨時委員、専門委員及び必要に応じ外部から招致する参考人(以下「委員等」
という。)に適用する。
(申請資料作成関与者の取扱い)
第5条 医薬品等の承認、再評価等の調査審議において、審議会、部会又は調査会(以下
「審議会等」という。)に、申請者からの依頼により作成された申請資料に著者として名を連
ねた者、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2