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【資料5】薬事審議会審議参加規程、審議参加に関する確認事項[771KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49875.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第1回 総会 1/27)《厚生労働省》 |
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申告対象期間中のいずれの年度も500万円以下である場合は、当該委員等は、審議会
等へ出席し、意見を述べることができるが、当該審議品目についての議決には加わらない。
ただし、寄附金・契約金等が、申告対象期間中のいずれの年度も50万円以下の場合は、
議決にも加わることができる。
(議決権の行使)
第14条 前条の規定により、委員等が議決に加わらない場合においては、当該委員等は、あ
らかじめ議決権の行使を会長に一任する旨の書状を提出することにより審議会等に出席し
たものとみなし、当該委員等の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結
果に従って会長により行使されたものとする。
(委員等からの申告)
第15条 申告対象期間は、原則として、当該品目の審議が行われる審議会等の開催日の
属する年度を含む過去3年度とし、審議会等の開催の都度、その寄附金・契約金等につ
いて、最も受取額の多い年度等につき、自己申告するものとする。
(特例)
第16条 委員等本人又はその家族が、第12条に該当する場合であっても、当該委員等の
発言が特に必要であると審議会等が認めたときは、当該委員等は審議に参加することがで
きる。
(情報の公開)
第17条 委員等が第12条から前条までの規定に該当する場合においては、事務局から、各
委員等の参加の可否等について報告するとともに、その取扱いを議事録に記録するものと
する。
なお、各委員等から提出された寄附金・契約金等に係る申告書は、審議会等終了後速
やかに厚生労働省ホームページ上で公開する。
(その他)
第18条 個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議以外の審議においては、第12
条から第14条まで及び第16条の規定は適用せず、当該審議により影響を受ける企業に
ついて、企業ごとに、申告対象期間中で委員等又はその家族の最も受取額の多い年度に
おける寄附金・契約金等の受取額を自己申告することとし、その申告書を審議会等終了
後速やかに厚生労働省ホームページ上で公開することをもって、当該委員等は審議及び
議決に加わることができるものとする。
なお、当該議題により影響を受ける企業の数が3社を超える場合には、その影響の大き
い上位3社について自己申告するものとする。
(評価委員会の設置)
第19条 審議会から独立し、委員の過半数が外部有識者等で構成される評価委員会を設
置し、少なくとも年1回、特例的な取扱いを含めた運用状況の評価及び必要な改善方策の
検討を継続的に行う。
なお、評価委員会の委員選定に当たっては、医薬品等によって健康を害した者を含め、
幅広い国民の意見を反映できるよう留意する。
等へ出席し、意見を述べることができるが、当該審議品目についての議決には加わらない。
ただし、寄附金・契約金等が、申告対象期間中のいずれの年度も50万円以下の場合は、
議決にも加わることができる。
(議決権の行使)
第14条 前条の規定により、委員等が議決に加わらない場合においては、当該委員等は、あ
らかじめ議決権の行使を会長に一任する旨の書状を提出することにより審議会等に出席し
たものとみなし、当該委員等の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結
果に従って会長により行使されたものとする。
(委員等からの申告)
第15条 申告対象期間は、原則として、当該品目の審議が行われる審議会等の開催日の
属する年度を含む過去3年度とし、審議会等の開催の都度、その寄附金・契約金等につ
いて、最も受取額の多い年度等につき、自己申告するものとする。
(特例)
第16条 委員等本人又はその家族が、第12条に該当する場合であっても、当該委員等の
発言が特に必要であると審議会等が認めたときは、当該委員等は審議に参加することがで
きる。
(情報の公開)
第17条 委員等が第12条から前条までの規定に該当する場合においては、事務局から、各
委員等の参加の可否等について報告するとともに、その取扱いを議事録に記録するものと
する。
なお、各委員等から提出された寄附金・契約金等に係る申告書は、審議会等終了後速
やかに厚生労働省ホームページ上で公開する。
(その他)
第18条 個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議以外の審議においては、第12
条から第14条まで及び第16条の規定は適用せず、当該審議により影響を受ける企業に
ついて、企業ごとに、申告対象期間中で委員等又はその家族の最も受取額の多い年度に
おける寄附金・契約金等の受取額を自己申告することとし、その申告書を審議会等終了
後速やかに厚生労働省ホームページ上で公開することをもって、当該委員等は審議及び
議決に加わることができるものとする。
なお、当該議題により影響を受ける企業の数が3社を超える場合には、その影響の大き
い上位3社について自己申告するものとする。
(評価委員会の設置)
第19条 審議会から独立し、委員の過半数が外部有識者等で構成される評価委員会を設
置し、少なくとも年1回、特例的な取扱いを含めた運用状況の評価及び必要な改善方策の
検討を継続的に行う。
なお、評価委員会の委員選定に当たっては、医薬品等によって健康を害した者を含め、
幅広い国民の意見を反映できるよう留意する。