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2025年1月22 ベースアップ評価料の届出様式の大幅な簡素化について (3 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012050.html
出典情報 日本医師会 記者会見(1/22)《日本医師会》
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作成手順(イメージ)
1. 1か月間の初再診料等の算定回数を調べ、ベースアップ評価料の算定金額を確認します。
1か月の算定回数 ×

(例)

初診料:100回
再診料:500回

×
×

外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)
6点(初診時 )
2点(再診時)
合計

1ヶ月当たりの
算定金額





※実際の作業は初再診料等の算定回数を調べるだけです。
(初再診料等の算定回数を入力すれば、自動計算されます。)

600点(6,000円)
1,000点(10,000円)
1,600点(16,000円)

2. 上記金額を1.165で割り、対象職員「全体」の賃金改善見込み額を設定します。

(例)

1ヶ月当たりの
算定金額

÷

1.165



対象職員全体の
賃金改善見込み額

16,000円

÷

1.165



13,734円

※1ヶ月当たりのベースアップ評価料算定金額の全額を対象職員の賃金改善に充てると、基本
給等の引上げに連動して引き上がる法定福利費の事業主負担分等は、医療機関の持ち出し
になってしまいます。
そこで、医療機関の持ち出しが少なくなるように、法定福利費の事業主負担分等も含めた金額
が上記16,000円に近い額となるように「対象職員全体の賃金改善見込み額」を設定します。

• 例えば、対象職員の賃金改善(基本給等の引上げ)に連動して引き上がる金額は 主に法定福利費の事業主負担分である医療機関が、持ち出しを少なくする
ためには、以下のように計算します。
対象職員全体の賃金改善見込み額×1.165(※) = 16,000円
(※法定福利費の概算額:16.5%)

対象職員全体の賃金改善見込み額

= 16,000円÷1.165
= 13,734円

• 上記計算結果を参考に対象職員「全体」の賃金改善見込み額を設定します

• 届出の時点では、個々の対象職員の賃金改善見込み額を記載する必要はありません。対象職員の人数も記載する必要はありません。
• 具体的な記載例については、次ページ以降をご参照ください。

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