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2025年1月22 ベースアップ評価料の届出様式の大幅な簡素化について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012050.html |
出典情報 | 日本医師会 記者会見(1/22)《日本医師会》 |
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「別添」記載例 ③
「(参考)法定福利費(事業主負担分等を含む)を含む
増加額の目安」
この例では1月中に届出を行い2月1日から算定することを想定しています。
ベースアップ評価料を算定する期間は賃金改善を実施する必要があるため、
「⑬ 届出に係る年度において賃金改善を開始する月」は2月となっています。
・この金額(以下、「増加額の目安」という)は、対象職員
のベースアップとそれに伴い増加する費用の合計額で
あり、以下の数式により自動計算されます。
◎賃金改善に関する事項
※ ベースアップとは、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下、「基本給等」という)の引上げ(以下、「ベア等」とい
う)をいい、定期昇給は含まない。
➢ ( ⑮+⑯ )×( 1+0.165※)= 増加額の目安
(※法定福利費の概算額:16.5%)
・「増加額の目安」が⑫の金額(「1か月当たりの外来・在
※ 対象職員とは、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)をいう。記載上の注意11参照。
選択してください
6 賃金改善実施期間
⑬ 届出に係る年度において賃金改善を開始する月
令和
7 年
2
月
⑭ 届出に係る年度において賃金改善を終了する月(原則として3月)
令和
7 年
3
月
※ ベースアップ評価料を算定している期間は、常にベア等による賃金改善を実施する必要がある。
選択してください
(原則として3月)
「 ⑬届出に係る年度において賃金改善を開始する月」は「①届出に係る年度においてベースアップ評価料の算定を開始
宅ベースアップ評価料(Ⅰ)による算定金額の見込み」のこと。
この例では前のページに記載されている16,000円)を上回るよ
うにすることが求められており、医療機関の持ち出し
を少なくなるよう「増加額の目安」と⑫の金額がほぼ
同額となるように⑮,⑯の金額を調整します。
〔計算例〕
(⑮+⑯)× 1.165 = 増加額の目安
ア 13,650 × 1.165 = 15,902円
イ 13,700 × 1.165 = 15,961円
する月」以前とすること。
7 対象職員(全体)の賃金改善見込み額
⑮ 対象職員(全体)の基本給等に係る1か月の賃金改善見込み額
⑯ ⑮に伴う賞与、時間外手当等の増加見込み額(現時点で不明の場合は0として構わない)
(参考)法定福利費(事業主負担分等を含む)を含む増加額の目安
対象職員全員の合計額
を記載してください
13,750 円
0円
※ 「⑫の金額÷1.165」を計算することで、⑮+⑯ の概ねの
金額を算出することも可能です。
(例) 16,000円 ÷ 1.165 = 13,734円
16,019 円
⑮と⑯の数字から自動計算
※ 「⑮対象職員(全体)の基本給等に係る1か月の賃金改善見込み額」には、「⑬届出に係る年度において賃金改善を開
されるため記載不要です
始する月」における対象職員(全体)の1か月の基本給等総額の増加額の見込みを記載すること。
ウ 13,750 × 1.165 = 16,019円
⑮+⑯の金額をウの13,750円/月とした場合、
増加額の目安は16,019円/月となり、
⑫のベースアップ評価料算定見込額 16,000円/月
との差額(19円/月)は医療機関の持ち出しとなる。
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「(参考)法定福利費(事業主負担分等を含む)を含む
増加額の目安」
この例では1月中に届出を行い2月1日から算定することを想定しています。
ベースアップ評価料を算定する期間は賃金改善を実施する必要があるため、
「⑬ 届出に係る年度において賃金改善を開始する月」は2月となっています。
・この金額(以下、「増加額の目安」という)は、対象職員
のベースアップとそれに伴い増加する費用の合計額で
あり、以下の数式により自動計算されます。
◎賃金改善に関する事項
※ ベースアップとは、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下、「基本給等」という)の引上げ(以下、「ベア等」とい
う)をいい、定期昇給は含まない。
➢ ( ⑮+⑯ )×( 1+0.165※)= 増加額の目安
(※法定福利費の概算額:16.5%)
・「増加額の目安」が⑫の金額(「1か月当たりの外来・在
※ 対象職員とは、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)をいう。記載上の注意11参照。
選択してください
6 賃金改善実施期間
⑬ 届出に係る年度において賃金改善を開始する月
令和
7 年
2
月
⑭ 届出に係る年度において賃金改善を終了する月(原則として3月)
令和
7 年
3
月
※ ベースアップ評価料を算定している期間は、常にベア等による賃金改善を実施する必要がある。
選択してください
(原則として3月)
「 ⑬届出に係る年度において賃金改善を開始する月」は「①届出に係る年度においてベースアップ評価料の算定を開始
宅ベースアップ評価料(Ⅰ)による算定金額の見込み」のこと。
この例では前のページに記載されている16,000円)を上回るよ
うにすることが求められており、医療機関の持ち出し
を少なくなるよう「増加額の目安」と⑫の金額がほぼ
同額となるように⑮,⑯の金額を調整します。
〔計算例〕
(⑮+⑯)× 1.165 = 増加額の目安
ア 13,650 × 1.165 = 15,902円
イ 13,700 × 1.165 = 15,961円
する月」以前とすること。
7 対象職員(全体)の賃金改善見込み額
⑮ 対象職員(全体)の基本給等に係る1か月の賃金改善見込み額
⑯ ⑮に伴う賞与、時間外手当等の増加見込み額(現時点で不明の場合は0として構わない)
(参考)法定福利費(事業主負担分等を含む)を含む増加額の目安
対象職員全員の合計額
を記載してください
13,750 円
0円
※ 「⑫の金額÷1.165」を計算することで、⑮+⑯ の概ねの
金額を算出することも可能です。
(例) 16,000円 ÷ 1.165 = 13,734円
16,019 円
⑮と⑯の数字から自動計算
※ 「⑮対象職員(全体)の基本給等に係る1か月の賃金改善見込み額」には、「⑬届出に係る年度において賃金改善を開
されるため記載不要です
始する月」における対象職員(全体)の1か月の基本給等総額の増加額の見込みを記載すること。
ウ 13,750 × 1.165 = 16,019円
⑮+⑯の金額をウの13,750円/月とした場合、
増加額の目安は16,019円/月となり、
⑫のベースアップ評価料算定見込額 16,000円/月
との差額(19円/月)は医療機関の持ち出しとなる。
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