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【資料2】高額療養費制度の見直しについて (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49644.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第192回 1/23)《厚生労働省》 |
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患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(令和7年8月~令和8年7月)
(令和7年8月~令和8年7月)
負担割合
月単位の上限額(円)
290,400+(医療費-968,000)×1%
<多数回該当:161,100>
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上/国保:旧ただし書き所得901万円超
188,400+(医療費-628,000)×1%
<多数回該当:104,700>
年収約770~約1,160万円
70
歳
未
満
健保:標報53万~79万円/国保:旧ただし書き所得600万~901万円
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円/国保:旧ただし書き所得210万~600万円
88,200+(医療費-294,000)×1%
<多数回該当:48,900>
3割(※1)
60,600
<多数回該当:46,500>
~年収約370万円
健保:標報26万円以下/国保:旧ただし書き所得210万円以下
36,300
<多数回該当:25,200>
住民税非課税
上限額(世帯ごと)
外来(個人ごと)
290,400+(医療費-968,000)×1%
<多数回該当:161,100>
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上/国保・後期:課税所得690万円以上
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円/国保・後期:課税所得380万円以上
70
歳
以
上
188,400+(医療費-628,000)×1%
<多数回該当:104,700>
3割
88,200+(医療費-294,000)×1%
<多数回該当:48,900>
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円/国保・後期:課税所得145万円以上
~年収約370万円
健保:標報26万円以下(※2)/国保・後期:課税所得145万円未満(※2)(※3)
住民税非課税
住民税非課税
(所得が一定以下)
※1
※2
※3
※4
※5
70-74歳
2割
75歳以上
1割(※4)
18,000
(年間上限
144,000)(※5)
60,600
<多数回該当:46,500>
25,300
8,000
義務教育就学前の者については2割。
収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(複数世帯の場合は320万円以上)の者については2割。
1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.4万円の上限を設ける。
15,400
3
(令和7年8月~令和8年7月)
負担割合
月単位の上限額(円)
290,400+(医療費-968,000)×1%
<多数回該当:161,100>
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上/国保:旧ただし書き所得901万円超
188,400+(医療費-628,000)×1%
<多数回該当:104,700>
年収約770~約1,160万円
70
歳
未
満
健保:標報53万~79万円/国保:旧ただし書き所得600万~901万円
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円/国保:旧ただし書き所得210万~600万円
88,200+(医療費-294,000)×1%
<多数回該当:48,900>
3割(※1)
60,600
<多数回該当:46,500>
~年収約370万円
健保:標報26万円以下/国保:旧ただし書き所得210万円以下
36,300
<多数回該当:25,200>
住民税非課税
上限額(世帯ごと)
外来(個人ごと)
290,400+(医療費-968,000)×1%
<多数回該当:161,100>
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上/国保・後期:課税所得690万円以上
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円/国保・後期:課税所得380万円以上
70
歳
以
上
188,400+(医療費-628,000)×1%
<多数回該当:104,700>
3割
88,200+(医療費-294,000)×1%
<多数回該当:48,900>
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円/国保・後期:課税所得145万円以上
~年収約370万円
健保:標報26万円以下(※2)/国保・後期:課税所得145万円未満(※2)(※3)
住民税非課税
住民税非課税
(所得が一定以下)
※1
※2
※3
※4
※5
70-74歳
2割
75歳以上
1割(※4)
18,000
(年間上限
144,000)(※5)
60,600
<多数回該当:46,500>
25,300
8,000
義務教育就学前の者については2割。
収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(複数世帯の場合は320万円以上)の者については2割。
1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.4万円の上限を設ける。
15,400
3