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【資料2】高額療養費制度の見直しについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49644.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第192回 1/23)《厚生労働省》
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令和7年8月から
高額療養費の上限額が

高額療養費制度とは
ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定め
られた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。
上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

変わります

見直しは令和7年8月から令和
9年8月にかけて段階的に実施
されます。
●年齢や所得区分ごとの変更後の上
限額の詳細については、厚生労働
省HPをご参照ください。
●個人の上限額は年齢や所得に応じ
て異なりますので、ご加入の保険
者にご確認ください。

ご負担をさらに軽減する仕組み
もあります。

(例1)70歳未満・年収約500万円の方が医療費300万円かかった場合(3割負担)
医療費

●外来特例(70歳以上):70歳以
上の方には、外来診療にかかる上
限額が設けられています。

保険給付

高額療養費
792,570円

現行

自己負担限度額:107,430円

※多数回該当の場合は44,400円

保険給付

窓口負担90万円
高額療養費
784,740円

見直し後

自己負担限度額:115,260円

※多数回該当の場合は48,900円

(例2)70歳以上・住民税非課税世帯(年間収入80万円以下)の方が医療費300万円かかった場合の場合
(1割負担)
医療費 300万円
窓口負担30万円
現行

●多数回該当:過去12か月以内に3
回以上、上限額に達した場合は、
4回目から上限額が下がります。

300万円

窓口負担90万円

高額療養費
285,000円

自己負担限度額:15,000円

窓口負担30万円
見直し後

保険給付

※外来特例は8,000円

保険給付

高額療養費
284,600円

自己負担限度額:15,400円

※外来特例は8,000円

(注)「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

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