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資料2:付議・諮問書 (18 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49984.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第39回 1/29)《厚生労働省》 |
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第
一 変四 (
~ 更十 実
三 は二 施
、条 計
( 次
画
略 に法 の
) 掲第 軽
げ六 微
る条 な
も第 変
の一 更
と項 の
すに 範
る定 囲
。め )
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
第
て あ 四 (
行 ら 十 実
う か 一 施
も じ 条 計
の め
画
と 、 法 の
す 変 第 変
る 更 六 更
。 後 条 の
の 第 提
実 一 出
施 項 )
計 の
画 規
及 定
び に
様 よ
式 る
第 変
二 更
に は
よ 、
る 統
届 括
書 管
を 理
提 者
出 が
し 、
第
一 変四 (
~ 更十 実
三 は二 施
、条 計
( 次
画
略 に法 の
) 掲第 軽
げ六 微
る条 な
も第 変
の一 更
と項 の
すに 範
る定 囲
。め )
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
第
る 更 四 (
。 後 十 実
の 一 施
実 条 計
画
施
計 法 の
画 第 変
及 六 更
び 条 の
様 第 提
式 一 出
第 項 )
二 の
に 規
よ 定
る に
届 よ
書 る
を 変
提 更
出 は
し 、
て あ
行 ら
う か
も じ
の め
と 、
す 変
4
3
助 め 項
な に し げ
言 る 各 統 い つ て る 研
を 医 号 括 。 い 、 書 究
求 師 に 管
て 当 類 責
め 又 掲 理
、 該 の 任
な は げ 者
当 実 写 医
け 歯 る が
該 施 し 師
れ 科 書 医
実 医 そ は
ば 医 類 師
施 療 の 、
な 師 の 又
医 機 他 前
ら に 提 は
療 関 実 項
な 当 出 歯
機 に 施 の
い 該 前 科
関 お 医 規
。 書 に 医
の け 療 定
管 る 機 に
類 、 師
理 当 関 よ
に 第 で
者 該 の り
つ 十 な
の 特 管 送
い 二 い
承 定 理 付
て 条 者
認 臨 者 さ
の 第 で
を 床 が れ
医 三 あ
受 研 求 た
学 項 る
け 究 め 第
的 の 場
な の る 一
知 規 合
け 実 書 項
見 定 に
れ 施 類 各
に に は
ば の を 号
基 よ 、
な 可 提 に
づ り 第
ら 否 出 掲
く 定 一
2
な 前
八
七 六
場 第
ら 項 統 ・ 責
な 各 括 九 任 統 (合 一
医 括 略に 項
い 号 管
。 に 理 ( 師 管 )あ 又
っ は
規 者 略 及 理
て 第
定 は ) び 者
研 (
は 十
す 、
究 法
、 二
る 認
分 人
当 条
書 定
担 又
該 の
類 臨
医 は
手 二
の 床
師 団
順 第
写 研
の 体
書 三
し 究
氏 に
項
を 審
名 あ
の
研 査
を っ
規
究 委
記 て
定
責 員
載 は
に
任 会
し 、
よ
医 の
た そ
り
師 意
文 の
手
に 見
書 代
順
送 を
書
表
付 聴
を
者
し い
作
)
な た
成
、
け 後
し
研
れ に
た
究
ば 、
3
(
2
。 実 書 、
八
新 る 医 任 る
施 類 前 研 ・
設 も 師 医 場 前
) の 」 師 合 二
の を 項 究 九
と と は に 項
可 提 各 責
す あ 」 つ の
否 出 号 任 (
る る と い 規
に し に 医 略
。 の あ て 定
つ て 規 師 )
は る 準 は
い 、 定 は
「 の 用 、
て 当 す 、
研 は す 特
、 該 る 認
究 「 る 定
当 実 書 定
代 研 。 臨
該 施 類 臨
表 究 こ 床
管 医 そ 床
理 療 の 研
医 代 の 研
者 機 他 究
師 表 場 究
及 医 合 を
の 関 実 審
び 師 に 多
承 に 施 査
研 は お 施
認 お 医 委
究 」 い 設
を け 療 員
責 と て 共
受 る 機 会
任 、 、 同
け 当 関 の
な 該 の 意
医 前 第 研
師 項 一 究
け 特 管 見
れ 定 理 を
」 中 項 と
と 「 中 し
ば 臨 者 聴
読 研 「 て
な 床 が い
み 究 研 実
ら 研 求 た
替 責 究 施
な 究 め 後
え 任 責 す
い の る に
七 六
研 (
究 略
責 )
任
医
師
及
び
研
究
分
担
医
師
の
氏
名
を
記
載
し
た
文
書
書 一
項
の
規
定
に
よ
り
手
順
書
を
作
成
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
手
順
一 変四 (
~ 更十 実
三 は二 施
、条 計
( 次
画
略 に法 の
) 掲第 軽
げ六 微
る条 な
も第 変
の一 更
と項 の
すに 範
る定 囲
。め )
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
第
て あ 四 (
行 ら 十 実
う か 一 施
も じ 条 計
の め
画
と 、 法 の
す 変 第 変
る 更 六 更
。 後 条 の
の 第 提
実 一 出
施 項 )
計 の
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及 定
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第 変
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に は
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第
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三 は二 施
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) 掲第 軽
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も第 変
の一 更
と項 の
すに 範
る定 囲
。め )
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厚
生
労
働
省
令
で
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め
る
軽
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な
第
る 更 四 (
。 後 十 実
の 一 施
実 条 計
画
施
計 法 の
画 第 変
及 六 更
び 条 の
様 第 提
式 一 出
第 項 )
二 の
に 規
よ 定
る に
届 よ
書 る
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提 更
出 は
し 、
て あ
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う か
も じ
の め
と 、
す 変
4
3
助 め 項
な に し げ
言 る 各 統 い つ て る 研
を 医 号 括 。 い 、 書 究
求 師 に 管
て 当 類 責
め 又 掲 理
、 該 の 任
な は げ 者
当 実 写 医
け 歯 る が
該 施 し 師
れ 科 書 医
実 医 そ は
ば 医 類 師
施 療 の 、
な 師 の 又
医 機 他 前
ら に 提 は
療 関 実 項
な 当 出 歯
機 に 施 の
い 該 前 科
関 お 医 規
。 書 に 医
の け 療 定
管 る 機 に
類 、 師
理 当 関 よ
に 第 で
者 該 の り
つ 十 な
の 特 管 送
い 二 い
承 定 理 付
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認 臨 者 さ
の 第 で
を 床 が れ
医 三 あ
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学 項 る
け 究 め 第
的 の 場
な の る 一
知 規 合
け 実 書 項
見 定 に
れ 施 類 各
に に は
ば の を 号
基 よ 、
な 可 提 に
づ り 第
ら 否 出 掲
く 定 一
2
な 前
八
七 六
場 第
ら 項 統 ・ 責
な 各 括 九 任 統 (合 一
医 括 略に 項
い 号 管
。 に 理 ( 師 管 )あ 又
っ は
規 者 略 及 理
て 第
定 は ) び 者
研 (
は 十
す 、
究 法
、 二
る 認
分 人
当 条
書 定
担 又
該 の
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医 は
手 二
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師 団
順 第
写 研
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書 三
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氏 に
項
を 審
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を っ
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責 員
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に
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、
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れ に
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ば 、
3
(
2
。 実 書 、
八
新 る 医 任 る
施 類 前 研 ・
設 も 師 医 場 前
) の 」 師 合 二
の を 項 究 九
と と は に 項
可 提 各 責
す あ 」 つ の
否 出 号 任 (
る る と い 規
に し に 医 略
。 の あ て 定
つ て 規 師 )
は る 準 は
い 、 定 は
「 の 用 、
て 当 す 、
研 は す 特
、 該 る 認
究 「 る 定
当 実 書 定
代 研 。 臨
該 施 類 臨
表 究 こ 床
管 医 そ 床
理 療 の 研
医 代 の 研
者 機 他 究
師 表 場 究
及 医 合 を
の 関 実 審
び 師 に 多
承 に 施 査
研 は お 施
認 お 医 委
究 」 い 設
を け 療 員
責 と て 共
受 る 機 会
任 、 、 同
け 当 関 の
な 該 の 意
医 前 第 研
師 項 一 究
け 特 管 見
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」 中 項 と
と 「 中 し
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読 研 「 て
な 床 が い
み 究 研 実
ら 研 求 た
替 責 究 施
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