よむ、つかう、まなぶ。
資料2:付議・諮問書 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49984.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第39回 1/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
6
機 合か
関 にに 統
の おそ 括
管 いの 管
理 て内 理
者 、容 者
に 当を は
報 該研 、
告 研究 第
し 究責 四
な 責任 項
け 任医 の
れ 医師 規
ば 師に 定
な は通 に
ら 、知 よ
な 速し る
い やな 意
。 かけ 見
にれ を
そば 受
のな け
内ら た
容な と
をい き
実。 は
施こ 、
医の 速
療場 や
5 2
~一
関 に か
の お に 統 4~
管 い そ 括
五
理 て の 管 (
者 、 旨 理 略(
に 当 を 者 )略
報 該 研 は
)
告 研 究 、
し 究 責 第
な 責 任 一
け 任 医 項
れ 医 師 の
ば 師 に 規
な は 通 定
ら 、 知 に
な 速 し よ
い や な る
。 か け 報
に れ 告
そ ば を
の な 行
内 ら っ
容 な た
を い と
実 。 き
施 こ は
医 の 、
療 場 速
機 合 や
第
た 研 定 五 (
認 究 臨 十 認
定 ご 床 九 定
臨 と 研 条 臨
床
床 に 究
研 、 の 法 研
究 次 実 第 究
審 に 施 十 審
査 掲 状 七 査
委 げ 況 条 委
員 る に 第 員
会 事 つ 一 会
に 項 い 項 へ
報 に て の の
告 つ 、 規 定
し い 実 定 期
な て 施 に 報
け 、 計 基 告
れ 当 画 づ )
ば 該 に き
な 実 記 、
ら 施 載 統
な 計 さ 括
い 画 れ 管
。 に た 理
記 特 者
載 定 は
さ 臨 、
れ 床 特
第
替び 条 る 並 五 (
え「 第 機 び 十 機
る当 二 構 に 八 構
も該 項 へ 第 条 に
の認 中 の 三
対
と定 「 報 項 第 す
す臨 実 告 に 五 る
る床 施 に 限 十 疾
。研 計 つ る 四 病
究 画 い 。 条 等
審 に て ) ( の
査 記 準 の 第 報
委 載 用 規 二 告
員 さ す 定 項 )
会 れ る は 第
」 た 。 、 一
と 認 こ 法 号
あ 定 の 第 及
る 臨 場 十 び
の 床 合 六 第
は 研 に 条 二
、 究 お 第 号
「 審 い 四 (
機 査 て 項 ロ
構 委 、 の に
」 員 第 規 限
と 会 五 定 る
読 」 十 に 。
み 及 四 よ )
み 該項 へ
替 認中 の
え 定「 報
る 臨実 告
も 床施 に
の 研計 つ
と 究画 い
す 審に て
る 査記 準
。 委載 用
員さ す
会れ る
」た 。
と認 こ
あ定 の
る臨 場
の床 合
は研 に
、究 お
「審 い
厚査 て
生委 、
労員 第
働会 五
大」 十
臣及 四
」び 条
と「 第
読当 二
5 2
6
第
~一 員 に 床 特 五 (
当 究の
と と る 任 る
該 責規 研 す あ の 医 場 前 4~ 会 報 研 定 十 認
他 任定 究 る る は 師 合 四
五 に 告 究 臨 九 定
報 し ご 床 条 臨
の 医に 代 。 の 「 」 に 項 (
床
研 師よ 表
は 第 と つ の 略( 告 た と 研
「 五 あ い 規 )略 し 上 に 究 法 研
究 にる 医
) な で 、 の 第 究
責 情報 師
第 項 る て 定
け 、 次 実 十 審
五 に の 準 は
任 報告 は
れ 当 に 施 七 査
医 提を 、
項 お は 用 、
ば 該 掲 状 条 委
師 供行 前
に い 「 す 特
な 実 げ 況 第 員
は しっ 項
お て 研 る 定
ら 施 る に 一 会
、 なた の
い 準 究 。 臨
な 計 事 つ 項 へ
速 けと 規
て 用 代 こ 床
い 画 項 い の の
や れき 定
準 す 表 の 研
。 に に て 規 定
か ばは に
用 る 医 場 究
す 前 師 合 を
に な、 よ
記 つ 、 定 期
、 らそ り
載 い 実 に 報
る 項 」 に 多
第 」 と お 施
当 なの 読
さ て 施 基 告
該 い旨 み
れ 、 計 づ )
一 と 、 い 設
情 。を 替
た 実 画 き
項 、 第 て 共
報 こ、 え
」 前 二 、 同
認 施 に 、
提 の速 て
と 二 項 第 研
定 医 記 研
供 場や 準
読 項 中 一 究
臨 療 載 究
の 合か 用
み 中 「 項 と
床 機 さ 責
替 「 前 中 し
内 にに す
研 関 れ 任
え 第 項 「 て
容 お、 る
究 の た 医
を い他 第
る 一 」 研 実
審 管 特 師
も 項 と 究 施
実 ての 一
査 理 定 は
施 、研 項
の 」 あ 責 す
委 者 臨 、
第
。研 い 四 並 五 (
究 て 項 び 十 機
審 、 の に 八 構
査 第 規 第 条 に
対
委 五 定 二
員 十 に 項 第 す
会 四 よ か 五 る
」 条 る ら 十 疾
と 第 機 第 四 病
あ 一 構 四 条 等
る 項 へ 項 ( の
の 中 の ま 第 報
は 「 報 で 一 告
、 当 告 に 項 )
「 該 に 限 第
機 実 つ る 一
構 施 い 。 号
」 計 て ) 及
と 画 準 の び
読 に 用 規 第
み 記 す 定 二
替 載 る は 号
え さ 。 、 (
る れ こ 法 ロ
も た の 第 に
の 認 場 十 限
と 定 合 六 る
す 臨 に 条 。
る 床 お 第 )
る 査第 る
。 委五 厚
員十 生
会四 労
」条 働
と第 大
あ一 臣
る項 へ
の中 の
は「 報
、当 告
「該 に
厚実 つ
生施 い
労計 て
働画 準
大に 用
臣記 す
」載 る
とさ 。
読れ こ
みた の
替認 場
え定 合
る臨 に
も床 お
の研 い
と究 て
す審 、
機 合か
関 にに 統
の おそ 括
管 いの 管
理 て内 理
者 、容 者
に 当を は
報 該研 、
告 研究 第
し 究責 四
な 責任 項
け 任医 の
れ 医師 規
ば 師に 定
な は通 に
ら 、知 よ
な 速し る
い やな 意
。 かけ 見
にれ を
そば 受
のな け
内ら た
容な と
をい き
実。 は
施こ 、
医の 速
療場 や
5 2
~一
関 に か
の お に 統 4~
管 い そ 括
五
理 て の 管 (
者 、 旨 理 略(
に 当 を 者 )略
報 該 研 は
)
告 研 究 、
し 究 責 第
な 責 任 一
け 任 医 項
れ 医 師 の
ば 師 に 規
な は 通 定
ら 、 知 に
な 速 し よ
い や な る
。 か け 報
に れ 告
そ ば を
の な 行
内 ら っ
容 な た
を い と
実 。 き
施 こ は
医 の 、
療 場 速
機 合 や
第
た 研 定 五 (
認 究 臨 十 認
定 ご 床 九 定
臨 と 研 条 臨
床
床 に 究
研 、 の 法 研
究 次 実 第 究
審 に 施 十 審
査 掲 状 七 査
委 げ 況 条 委
員 る に 第 員
会 事 つ 一 会
に 項 い 項 へ
報 に て の の
告 つ 、 規 定
し い 実 定 期
な て 施 に 報
け 、 計 基 告
れ 当 画 づ )
ば 該 に き
な 実 記 、
ら 施 載 統
な 計 さ 括
い 画 れ 管
。 に た 理
記 特 者
載 定 は
さ 臨 、
れ 床 特
第
替び 条 る 並 五 (
え「 第 機 び 十 機
る当 二 構 に 八 構
も該 項 へ 第 条 に
の認 中 の 三
対
と定 「 報 項 第 す
す臨 実 告 に 五 る
る床 施 に 限 十 疾
。研 計 つ る 四 病
究 画 い 。 条 等
審 に て ) ( の
査 記 準 の 第 報
委 載 用 規 二 告
員 さ す 定 項 )
会 れ る は 第
」 た 。 、 一
と 認 こ 法 号
あ 定 の 第 及
る 臨 場 十 び
の 床 合 六 第
は 研 に 条 二
、 究 お 第 号
「 審 い 四 (
機 査 て 項 ロ
構 委 、 の に
」 員 第 規 限
と 会 五 定 る
読 」 十 に 。
み 及 四 よ )
み 該項 へ
替 認中 の
え 定「 報
る 臨実 告
も 床施 に
の 研計 つ
と 究画 い
す 審に て
る 査記 準
。 委載 用
員さ す
会れ る
」た 。
と認 こ
あ定 の
る臨 場
の床 合
は研 に
、究 お
「審 い
厚査 て
生委 、
労員 第
働会 五
大」 十
臣及 四
」び 条
と「 第
読当 二
5 2
6
第
~一 員 に 床 特 五 (
当 究の
と と る 任 る
該 責規 研 す あ の 医 場 前 4~ 会 報 研 定 十 認
他 任定 究 る る は 師 合 四
五 に 告 究 臨 九 定
報 し ご 床 条 臨
の 医に 代 。 の 「 」 に 項 (
床
研 師よ 表
は 第 と つ の 略( 告 た と 研
「 五 あ い 規 )略 し 上 に 究 法 研
究 にる 医
) な で 、 の 第 究
責 情報 師
第 項 る て 定
け 、 次 実 十 審
五 に の 準 は
任 報告 は
れ 当 に 施 七 査
医 提を 、
項 お は 用 、
ば 該 掲 状 条 委
師 供行 前
に い 「 す 特
な 実 げ 況 第 員
は しっ 項
お て 研 る 定
ら 施 る に 一 会
、 なた の
い 準 究 。 臨
な 計 事 つ 項 へ
速 けと 規
て 用 代 こ 床
い 画 項 い の の
や れき 定
準 す 表 の 研
。 に に て 規 定
か ばは に
用 る 医 場 究
す 前 師 合 を
に な、 よ
記 つ 、 定 期
、 らそ り
載 い 実 に 報
る 項 」 に 多
第 」 と お 施
当 なの 読
さ て 施 基 告
該 い旨 み
れ 、 計 づ )
一 と 、 い 設
情 。を 替
た 実 画 き
項 、 第 て 共
報 こ、 え
」 前 二 、 同
認 施 に 、
提 の速 て
と 二 項 第 研
定 医 記 研
供 場や 準
読 項 中 一 究
臨 療 載 究
の 合か 用
み 中 「 項 と
床 機 さ 責
替 「 前 中 し
内 にに す
研 関 れ 任
え 第 項 「 て
容 お、 る
究 の た 医
を い他 第
る 一 」 研 実
審 管 特 師
も 項 と 究 施
実 ての 一
査 理 定 は
施 、研 項
の 」 あ 責 す
委 者 臨 、
第
。研 い 四 並 五 (
究 て 項 び 十 機
審 、 の に 八 構
査 第 規 第 条 に
対
委 五 定 二
員 十 に 項 第 す
会 四 よ か 五 る
」 条 る ら 十 疾
と 第 機 第 四 病
あ 一 構 四 条 等
る 項 へ 項 ( の
の 中 の ま 第 報
は 「 報 で 一 告
、 当 告 に 項 )
「 該 に 限 第
機 実 つ る 一
構 施 い 。 号
」 計 て ) 及
と 画 準 の び
読 に 用 規 第
み 記 す 定 二
替 載 る は 号
え さ 。 、 (
る れ こ 法 ロ
も た の 第 に
の 認 場 十 限
と 定 合 六 る
す 臨 に 条 。
る 床 お 第 )
る 査第 る
。 委五 厚
員十 生
会四 労
」条 働
と第 大
あ一 臣
る項 へ
の中 の
は「 報
、当 告
「該 に
厚実 つ
生施 い
労計 て
働画 準
大に 用
臣記 す
」載 る
とさ 。
読れ こ
みた の
替認 場
え定 合
る臨 に
も床 お
の研 い
と究 て
す審 、