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資料2:付議・諮問書 (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49984.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第39回 1/29)《厚生労働省》 |
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第
使 六(
用 条適
方
応
法 法外
等 第医
は 二療
、 条機
次 第器
の 二)
い 項
ず 第
れ 二
か 号
に ニ
該 に
当 規
す 定
る す
使 る
用 厚
方 生
法 労
等 働
( 省
日 令
本 で
国 定
内 め
に る
第
事 六(
項 条適
は
応
、 法外
使 第医
用 二療
方 条機
法 第器
、 二)
効 項
果 第
及 二
び 号
性 ニ
能 に
と 規
す 定
る す
。 る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
第
一 しが 診 用 五 (
効 又
の 針
て乏 療 法 条 適
性 は 医
の 医 、し 又 等
応
及 効 薬
公 学 認い は は 法 外
び 果 品
表 医 定又 予 、 第 医
安 で を
そ 術 臨は 防 次 二 薬
全 用 法
の に 床保 接 の 条 品
性 い 第
他 関 研健 種 い 第 )
が る 二
こ す 究衛 ( ず 二
認 も 条
れ る 審生 以 れ 項
め の 第
に 学 査上 下 か 第
ら で 二
類 術 委の 「 に 二
れ あ 項
す 団 員危 診 該 号
る っ 第
る 体 会害 療 当 ロ
も て 二
方 が がが 等 す に
の 、 号
法 、 認生 」 る 規
に 適 めじ と 用 定
臨 ロ
よ 切 たて い 法 す
床 に
り な もい う 等 る
研 規
究 定
そ 診 のる 。 ( 厚
の す
の 療 と用 ) 日 生
対 る
実 等 す法 に 本 労
象 承
施 の る等 用 国 働
者 認
を 実 。を い 内 省
に に
推 施
除 ら に 令
奨 に
対 係
く れ お で
す 係
す る
。 た い 定
る る
る 効
) 実 て め
も 指
有 能
と 績 、 る
二
(
新
設
)
(
新
設
)
第
事 五 (
項 条 適
応
は
、 法 外
用 第 医
法 二 薬
、 条 品
用 第 )
量 二
、 項
効 第
能 二
及 号
び ロ
効 に
果 規
と 定
す す
る る
。 厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
第
相 若 のた に え 二 (
当 し 他場 対 る 条 著
程 く の合 し も の し
度 は 臨に て の 二 い
高 負 床お 行 と
負
い 担 研け わ し 法 担
と の 究る れ て 第 を
認 程 の重 る 厚 二 与
め 度 安大 検 生 条 え
ら が 全な 査 労 第 る
れ 、 性疾 そ 働 一 検
る 通 に病 の 省 項 査
も 常 関、 他 令 に 等
の 行 わ障 の で 規 )
と わ る害 行 定 定
す れ 事若 為 め す
る る 象し で る る
。 検 のく あ も 人
査 発は っ の の
そ 生死 て は 心
の 頻亡 、 、 身
他 度若 当 臨 に
の 又し 該 床 著
行 はく 行 研 し
為 心は 為 究 い
と 身感 が の 負
比 の染 行 対 担
し 苦症 わ 象 を
て 痛そ れ 者 与
(
新
設
)
第
一 で 二(
~ 定 条適
六 め
用
る 法除
( も 第外
略 の 二)
) は 条
、 第
次 一
に 項
掲 の
げ 治
る 験
も に
の 該
と 当
す す
る る
。 も
の
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
第
一 る 二(
~ も 条適
六 の
用
と 法除
( す 第外
略 る 二)
) 。 条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
使 六(
用 条適
方
応
法 法外
等 第医
は 二療
、 条機
次 第器
の 二)
い 項
ず 第
れ 二
か 号
に ニ
該 に
当 規
す 定
る す
使 る
用 厚
方 生
法 労
等 働
( 省
日 令
本 で
国 定
内 め
に る
第
事 六(
項 条適
は
応
、 法外
使 第医
用 二療
方 条機
法 第器
、 二)
効 項
果 第
及 二
び 号
性 ニ
能 に
と 規
す 定
る す
。 る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
第
一 しが 診 用 五 (
効 又
の 針
て乏 療 法 条 適
性 は 医
の 医 、し 又 等
応
及 効 薬
公 学 認い は は 法 外
び 果 品
表 医 定又 予 、 第 医
安 で を
そ 術 臨は 防 次 二 薬
全 用 法
の に 床保 接 の 条 品
性 い 第
他 関 研健 種 い 第 )
が る 二
こ す 究衛 ( ず 二
認 も 条
れ る 審生 以 れ 項
め の 第
に 学 査上 下 か 第
ら で 二
類 術 委の 「 に 二
れ あ 項
す 団 員危 診 該 号
る っ 第
る 体 会害 療 当 ロ
も て 二
方 が がが 等 す に
の 、 号
法 、 認生 」 る 規
に 適 めじ と 用 定
臨 ロ
よ 切 たて い 法 す
床 に
り な もい う 等 る
研 規
究 定
そ 診 のる 。 ( 厚
の す
の 療 と用 ) 日 生
対 る
実 等 す法 に 本 労
象 承
施 の る等 用 国 働
者 認
を 実 。を い 内 省
に に
推 施
除 ら に 令
奨 に
対 係
く れ お で
す 係
す る
。 た い 定
る る
る 効
) 実 て め
も 指
有 能
と 績 、 る
二
(
新
設
)
(
新
設
)
第
事 五 (
項 条 適
応
は
、 法 外
用 第 医
法 二 薬
、 条 品
用 第 )
量 二
、 項
効 第
能 二
及 号
び ロ
効 に
果 規
と 定
す す
る る
。 厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
第
相 若 のた に え 二 (
当 し 他場 対 る 条 著
程 く の合 し も の し
度 は 臨に て の 二 い
高 負 床お 行 と
負
い 担 研け わ し 法 担
と の 究る れ て 第 を
認 程 の重 る 厚 二 与
め 度 安大 検 生 条 え
ら が 全な 査 労 第 る
れ 、 性疾 そ 働 一 検
る 通 に病 の 省 項 査
も 常 関、 他 令 に 等
の 行 わ障 の で 規 )
と わ る害 行 定 定
す れ 事若 為 め す
る る 象し で る る
。 検 のく あ も 人
査 発は っ の の
そ 生死 て は 心
の 頻亡 、 、 身
他 度若 当 臨 に
の 又し 該 床 著
行 はく 行 研 し
為 心は 為 究 い
と 身感 が の 負
比 の染 行 対 担
し 苦症 わ 象 を
て 痛そ れ 者 与
(
新
設
)
第
一 で 二(
~ 定 条適
六 め
用
る 法除
( も 第外
略 の 二)
) は 条
、 第
次 一
に 項
掲 の
げ 治
る 験
も に
の 該
と 当
す す
る る
。 も
の
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
第
一 る 二(
~ も 条適
六 の
用
と 法除
( す 第外
略 る 二)
) 。 条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ