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資料1 外来機能報告等の施行に向けた検討について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21763.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第4回 10/20)《厚生労働省》 |
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「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」に関する改正医療法(令和3年5月改正)の規定
○ 病床機能報告の対象となる病院又は診療所は、外来機能報告により、「医療資源を重点的に活用する外来
を地域で基幹的に担う医療機関」となる意向の有無などを報告しなければならない。無床診療所は、外来機能
報告により、「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」となる意向の有無などを報
告することができる。
○ 都道府県は、地域の協議の場を設け、外来機能報告を踏まえ「医療資源を重点的に活用する外来を地域で
基幹的に担う医療機関」などについて協議を行い、その結果を取りまとめ、公表する。
(改正医療法の規定)
第三十条の十八の二 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、
地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報
告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一 当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重
点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
二 当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所としての役割を担う意向を有す
る場合は、その旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
第三十条の十八の三 患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に
係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事
に報告することができる。
一 当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
二 当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、
その旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区
域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」とい
う。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制
の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
二 第三十条の十八の二第一項及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する
基幹的な病院又は診療所に関する事項
三 前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
四 複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
六 その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
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○ 病床機能報告の対象となる病院又は診療所は、外来機能報告により、「医療資源を重点的に活用する外来
を地域で基幹的に担う医療機関」となる意向の有無などを報告しなければならない。無床診療所は、外来機能
報告により、「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」となる意向の有無などを報
告することができる。
○ 都道府県は、地域の協議の場を設け、外来機能報告を踏まえ「医療資源を重点的に活用する外来を地域で
基幹的に担う医療機関」などについて協議を行い、その結果を取りまとめ、公表する。
(改正医療法の規定)
第三十条の十八の二 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、
地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報
告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一 当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重
点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
二 当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所としての役割を担う意向を有す
る場合は、その旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
第三十条の十八の三 患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に
係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事
に報告することができる。
一 当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
二 当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、
その旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区
域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」とい
う。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制
の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
二 第三十条の十八の二第一項及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する
基幹的な病院又は診療所に関する事項
三 前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
四 複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
六 その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
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