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資料3 令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況調査等に関する調査結果について(報告) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50085.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第117回 2/20)《厚生労働省》
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養護者

養護者による虐待の種別と深刻度の推移(過去3年間)

人数

○ 養護者による高齢者虐待における虐待種別の割合と虐待の程度に占める深刻度の割合いずれについても、
大きな変化は見られない。

虐待の種別の割合

80.0

67.3 65.3 65.1

R3(n=16,809)

R4(n=17,091)

R5(n=17,455)

60.0

39.5 39.0 38.3

40.0
19.2 19.7 19.4

20.0

14.3 14.9 15.9

0.5

0.0
身体的虐待

介護等放棄

図14
R05 (n=12,611)

R03 (n=12,905)

0%

34.8

20%

1(軽度)

2(中度)

16.1

37.8

39.1

40%

3(重度)

60%

経済的虐待

※深刻度の定義

37.6

38.8

0.4

性的虐待

虐待の程度(深刻度)の割合

40.1

R04 (n=12,180)

心理的虐待

0.4

17.2

19.2

80%

4(最重度)

※各年度における被虐待者の総数のうち、虐待の程度(深刻度)に回答があったものに対する集計。

6.2

深刻度区分

説明

1(軽度)

医療や福祉など専門機関による治療やケアなどの介
入の検討が必要な状態。

2(中度)

権利侵害行為が繰り返されている、高齢者の心身へ
の被害・影響や生活に支障が生じている。

3(重度)

権利侵害行為によって高齢者の身体面、精神面など
に重大な健康被害が生じている、生活の 継続に重
大な支障が生じている。保護の検討が必要な状態。

4(最重度)

権利侵害行為によって高齢者の生命の危険や心身へ
の重篤な影響、生活の危機的状況が生じている。
直ちに保護が必要な状態。

6.2

6.8

100%

出典:令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果,資料1,p9.

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