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(資料2)医療法等の一部を改正する法律案について(報告) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00090.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第21回 3/3)《厚生労働省》
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医 療 介 護 総 合 確 保 法 の 主 な 改 正 規 定 案 ( 地域医療構想の見直し)










(総合確保方針)
第三条 (略)
2 総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~三 (略)
四 第十条の二に規定する事業に関する基本的な事項
五 第二号及び第三号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護
の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法
第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構
想」という。)及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画(以
下「医療計画」という。)並びに介護保険法第百十八条第一項に規定
する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支
援計画」という。)の整合性の確保に関する事項
六・七 (略)
3・4 (略)

(総合確保方針)
第三条 (略)
2 総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~三 (略)
(新設)
四 前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的
な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十
条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)及
び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支
援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合
性の確保に関する事項

(都道府県計画)
第四条 (略)
2 都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるも
のとする。
一 (略)
二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関
する事業

(都道府県計画)
第四条 (略)
2 都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるも
のとする。
一 (略)
二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想(以下
単に「地域医療構想」という。)の達成に向けた医療機関の施設又
は設備の整備に関する事業
ロ 地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能
(医療法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。
以下同じ。)の分化及び連携を推進するために当該地域における病
床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する
事業
ハ~ト (略)
三 (略)
3 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都
道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。

ロ 地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能
(医療法第三十条の三第二項第七号に規定する病床の機能をいう。
以下同じ。)の分化及び連携を推進するために当該地域における病
床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する
事業
ハ~ト (略)
三 (略)
3 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、地域医療構想及
び医療計画並びに都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図
らなければならない。
4・5 (略)

五・六 (略)
3・4 (略)

4・5 (略)

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