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(資料2)医療法等の一部を改正する法律案について(報告) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00090.html |
出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第21回 3/3)《厚生労働省》 |
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「 医 療法 等 の 一 部を 改 正 す る法 律 案 」に お け る
医 療 介護 総 合 確 保法 に 関 す る主 な 改 正内 容 の 報 告
●地域医療構想の見直し
【令和9年4月1日施行】
➢ 医療法等の一部を改正する法律案において、病床の機能分化・連携だけでなく、外来医療・在宅医療、介護との連携、
人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図るものとして新たな地域医療構想を策定することとして
いる。具体的には、地域医療構想において、将来の医療提供体制の基本的な方向や医療機関機能(高齢者救急・地域急
性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等)の分化・連携の推進に関する事項等を新たに記載することとする。
➢ これに伴い、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「医療介護総合確保法」という。)
において、同法の規定に基づく都道府県計画は、医療法の規定に基づく医療計画、介護保険法の規定に基づく都道府県
介護保険事業支援計画に加え、新たな地域医療構想との整合性の確保を図らなければならないこととする。
●医師手当事業の創設
【公布後3年以内に政令で定める日施行】
➢ 医療法等の一部を改正する法律案において、医療介護総合確保法において、保険者からの拠出による「重点的に医師の
確保を図る必要がある区域」に勤務する医師の手当の支給に関する事業(医師手当事業)を設けることとする。
➢ 医師手当事業に関する基本的事項を、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「医療
介護総合確保方針」)で定めることとしており、今後、同方針の改定に当たっては当該事項を盛り込む必要。
●医療情報化推進方針の策定
【公布後1年6月以内に政令で定める日施行】
➢ 医療法等の一部を改正する法律案において、厚生労働大臣が、医療DXの総合的な方針(「医療情報化推進方針」)を
定め、改組後の支払基金は、医療DXの中期的な計画(「中期計画」)を定めることとしている。
➢ 医療介護総合確保方針については医療DXに関する内容も盛り込んでおり、今後、医療介護総合確保方針の改定に
当たっては、医療情報化推進方針の内容も踏まえ、整合性を図りつつ検討していく必要。
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医 療 介護 総 合 確 保法 に 関 す る主 な 改 正内 容 の 報 告
●地域医療構想の見直し
【令和9年4月1日施行】
➢ 医療法等の一部を改正する法律案において、病床の機能分化・連携だけでなく、外来医療・在宅医療、介護との連携、
人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図るものとして新たな地域医療構想を策定することとして
いる。具体的には、地域医療構想において、将来の医療提供体制の基本的な方向や医療機関機能(高齢者救急・地域急
性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等)の分化・連携の推進に関する事項等を新たに記載することとする。
➢ これに伴い、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「医療介護総合確保法」という。)
において、同法の規定に基づく都道府県計画は、医療法の規定に基づく医療計画、介護保険法の規定に基づく都道府県
介護保険事業支援計画に加え、新たな地域医療構想との整合性の確保を図らなければならないこととする。
●医師手当事業の創設
【公布後3年以内に政令で定める日施行】
➢ 医療法等の一部を改正する法律案において、医療介護総合確保法において、保険者からの拠出による「重点的に医師の
確保を図る必要がある区域」に勤務する医師の手当の支給に関する事業(医師手当事業)を設けることとする。
➢ 医師手当事業に関する基本的事項を、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「医療
介護総合確保方針」)で定めることとしており、今後、同方針の改定に当たっては当該事項を盛り込む必要。
●医療情報化推進方針の策定
【公布後1年6月以内に政令で定める日施行】
➢ 医療法等の一部を改正する法律案において、厚生労働大臣が、医療DXの総合的な方針(「医療情報化推進方針」)を
定め、改組後の支払基金は、医療DXの中期的な計画(「中期計画」)を定めることとしている。
➢ 医療介護総合確保方針については医療DXに関する内容も盛り込んでおり、今後、医療介護総合確保方針の改定に
当たっては、医療情報化推進方針の内容も踏まえ、整合性を図りつつ検討していく必要。
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