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(資料2)医療法等の一部を改正する法律案について(報告) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00090.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第21回 3/3)《厚生労働省》
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医 療介 護 総合 確保 法 の主 な 改正 規定 案 (医 師 手当 事業 の 創設 )






(医師手当事業)
第十条の二 都道府県は、医療法第三十条の四第二項第九号イ⑵に掲げ
る区域において、当該区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師
の手当の支給に関する事業(以下「医師手当事業」という。)を行う
ことができる。

(特定医師手当)
第十条の三 医師手当事業が行われる場合において、都道府県又は市町
村は、条例で定めるところにより、医療法第三十条の四第二項第九号
イ⑵に掲げる区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師(地方公
務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する
職員に限る。)に対して、特定医師手当を支給することができる。
2 (略)
(費用)
第十条の四 医師手当事業に要する費用は、医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構(以下「機構」という。)が都道府県に対して交付する医
師手当交付金をもって充てるものとする。
2 医師手当交付金は、次条第一項の規定により機構が徴収する医師手
当拠出金をもって充てるものとする。
(医師手当拠出金等の徴収及び納付義務)
第十条の五 機構は、第二十四条各号に掲げる業務に要する費用に充て
るため、年度ごとに、医療保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法
律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の
市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第十条の八
及び第十条の十四第二項において同じ。)及び後期高齢者医療広域連
合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第十条の十四
第一項及び第三十五条第二項において同じ。)(以下「医療保険者
等」という。)から医師手当拠出金を徴収する。
2・3 (略)





(新設)

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