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(資料2)医療法等の一部を改正する法律案について(報告) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00090.html |
出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第21回 3/3)《厚生労働省》 |
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医療法等の一部を改正する法律案の概要
令和7年2月26日
第115回社会保障審議会医療部会
資料1
一部改変
改 正 の 趣旨
高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想
の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。
改 正 の 概要
1.地域医療構想の見直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】
① 地域医療構想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。
・病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能(高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等)報告制度を設ける。
② 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。
2.医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】
① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。
保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。
② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化(新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等)する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。
3.医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】
① 必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
② 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。
また、厚生労働大臣は、医療DXを推進するための「医療情報化推進方針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。
等
このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を行う。
施行期日
令和9年4月1日(ただし、一部の規定は令和8年4月1日(1②並びに2①の一部、②及び③)、令和8年10月1日(1①の一部)、公
布後1年以内に政令で定める日(3①の一部)、公布後1年6月以内に政令で定める日(3③の一部)、公布後2年以内に政令で定める日
(1③及び3③の一部)、公布後3年以内に政令で定める日(2①の一部並びに3①の一部及び3②)等)
2
令和7年2月26日
第115回社会保障審議会医療部会
資料1
一部改変
改 正 の 趣旨
高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想
の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。
改 正 の 概要
1.地域医療構想の見直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】
① 地域医療構想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。
・病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能(高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等)報告制度を設ける。
② 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。
2.医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】
① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。
保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。
② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化(新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等)する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。
3.医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】
① 必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
② 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。
また、厚生労働大臣は、医療DXを推進するための「医療情報化推進方針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。
等
このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を行う。
施行期日
令和9年4月1日(ただし、一部の規定は令和8年4月1日(1②並びに2①の一部、②及び③)、令和8年10月1日(1①の一部)、公
布後1年以内に政令で定める日(3①の一部)、公布後1年6月以内に政令で定める日(3③の一部)、公布後2年以内に政令で定める日
(1③及び3③の一部)、公布後3年以内に政令で定める日(2①の一部並びに3①の一部及び3②)等)
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