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医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001428135.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問6

当該加算の施設基準通知において、
「医療DX推進体制整備加算を算定す
る月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることがで
きる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。

(答)例えば令和7年4月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率につ
いては、同年1月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用される
が、令和6年 11 月あるいは 12 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用
率を用いることが出来る。
なお、これに伴い、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の
取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年9月3日
事務連絡)別添3の問5は廃止する。

調-3