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医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001428135.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問3
令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届
け出ている保険薬局は、同年4月1日からの医療DX推進体制整備加算の
評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
(答)令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届
け出ている保険薬局は、マイナ保険証利用率の実績が基準に満たない場合
であっても、届出直しは不要である。ただし、この場合は当該加算を算定で
きない。
これに伴い、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱い
に関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年9月3日事務連
絡)別添3の問1は廃止する。
問4 「電子処方箋システムにより調剤する体制を有していること」に関する経
過措置が令和7年3月 31 日で終了するが、これまで経過措置を利用して施
設基準の届出を行っている保険薬局(様式 87 の3の6の4(電子処方箋に
より調剤する体制)を空欄として届出を提出していた保険薬局のこと。導入
予定として届出を提出していた薬局を含む。)は、施設基準の届出を改めて
行う必要があるか。
(答)令和7年4月1日までに電子処方箋システムにより調剤する体制を有し
た場合であって、引き続き医療DX推進体制整備加算を算定する場合には、
施設基準に適合した旨の届出が必要となる。この場合、令和7年4月1日ま
でに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行
われたものについては、同月1日に遡って算定することができる。
令和7年4月1日時点で電子処方箋システムにより調剤する体制を有し
ていない場合は、辞退が必要である。
問5 保険薬局の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下する
ことも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくな
るのか。
(答)施設基準を満たす場合には、その時点で算出されている過去3か月間で最
も高い「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」率を用いて算定が可能で
ある。
なお、これに伴い、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の
取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年9月3日
事務連絡)別添3の問3は廃止する。
調-2
令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届
け出ている保険薬局は、同年4月1日からの医療DX推進体制整備加算の
評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
(答)令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届
け出ている保険薬局は、マイナ保険証利用率の実績が基準に満たない場合
であっても、届出直しは不要である。ただし、この場合は当該加算を算定で
きない。
これに伴い、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱い
に関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年9月3日事務連
絡)別添3の問1は廃止する。
問4 「電子処方箋システムにより調剤する体制を有していること」に関する経
過措置が令和7年3月 31 日で終了するが、これまで経過措置を利用して施
設基準の届出を行っている保険薬局(様式 87 の3の6の4(電子処方箋に
より調剤する体制)を空欄として届出を提出していた保険薬局のこと。導入
予定として届出を提出していた薬局を含む。)は、施設基準の届出を改めて
行う必要があるか。
(答)令和7年4月1日までに電子処方箋システムにより調剤する体制を有し
た場合であって、引き続き医療DX推進体制整備加算を算定する場合には、
施設基準に適合した旨の届出が必要となる。この場合、令和7年4月1日ま
でに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行
われたものについては、同月1日に遡って算定することができる。
令和7年4月1日時点で電子処方箋システムにより調剤する体制を有し
ていない場合は、辞退が必要である。
問5 保険薬局の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下する
ことも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくな
るのか。
(答)施設基準を満たす場合には、その時点で算出されている過去3か月間で最
も高い「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」率を用いて算定が可能で
ある。
なお、これに伴い、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の
取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年9月3日
事務連絡)別添3の問3は廃止する。
調-2