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医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001428135.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
歯科診療報酬点数表関係
(医療DX推進体制整備加算)
【医療DX推進体制整備加算】
問1

令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届
け出ている保険医療機関は、同年4月1日からの医療DX推進体制整備加
算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。

(答)
<電子処方箋を導入し、加算1~3を算定する場合>
同年4月1日までに新たな様式による届出直しが必要である。
<電子処方箋未導入で、加算4~6を算定する場合>
届出直しは不要である。
なお、令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準
を届け出ている保険医療機関は、マイナ保険証利用率の実績が、加算1~6の
いずれの基準にも満たない場合であっても、届出直しは不要である。ただし、
この場合は当該加算を算定することはできない。
これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに
関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)
別添2の問1及び「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱い
に関する疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年9月 27 日事務連
絡)別添2の問1は廃止する。
問2 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登
録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
(答)院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番
号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指
し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情
報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。
電子処方箋管理サービスへの登録等については、「電子処方箋管理サービ
スの運用について」
(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028
第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局
長通知。)を参照すること。ただし、当該加算を算定するに当たっては、電
子処方箋システムにおける医薬品のマスタの設定等が適切に行われている
か等安全に運用できる状態であるかについて、厚生労働省が示すチェックリ
ストを用いた点検が完了する必要がある。なお、点検が完了した保険医療機