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医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001428135.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
(医療DX推進体制整備加算)
【医療DX推進体制整備加算】
問1
令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届
け出ている保険医療機関は、同年4月1日からの医療DX推進体制整備加
算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
(答)
<電子処方箋を導入し、加算1~3を算定する場合>
同年4月1日までに新たな様式による届出直しが必要である。
<電子処方箋未導入で、加算4~6を算定する場合>
届出直しは不要である。
<施設基準通知の第1の9の3(3)及び6(3)について>
小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1
月1日から同年 12 月 31 日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合
が3割以上の医療機関が、加算3及び加算6を算定するに当たっては、令和7
年4月1日から同年9月 30 日までの間に限り、マイナ保険証利用率実績の要
件を「15%以上」ではなく、「12%以上」とすることが可能であるが、この場合
は同年4月1日までに新たな様式による施設基準の届出が必要である。
なお、令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準
を届け出ている保険医療機関は、マイナ保険証利用率の実績が、加算1~6の
いずれの基準にも満たない場合であっても、届出直しは不要である。ただし、
この場合は当該加算を算定することはできない。
これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに
関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)
別添1の問1及び「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱い
に関する疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年9月 27 日事務連
絡)別添1の問1は廃止する。
医科診療報酬点数表関係
(医療DX推進体制整備加算)
【医療DX推進体制整備加算】
問1
令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届
け出ている保険医療機関は、同年4月1日からの医療DX推進体制整備加
算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
(答)
<電子処方箋を導入し、加算1~3を算定する場合>
同年4月1日までに新たな様式による届出直しが必要である。
<電子処方箋未導入で、加算4~6を算定する場合>
届出直しは不要である。
<施設基準通知の第1の9の3(3)及び6(3)について>
小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1
月1日から同年 12 月 31 日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合
が3割以上の医療機関が、加算3及び加算6を算定するに当たっては、令和7
年4月1日から同年9月 30 日までの間に限り、マイナ保険証利用率実績の要
件を「15%以上」ではなく、「12%以上」とすることが可能であるが、この場合
は同年4月1日までに新たな様式による施設基準の届出が必要である。
なお、令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準
を届け出ている保険医療機関は、マイナ保険証利用率の実績が、加算1~6の
いずれの基準にも満たない場合であっても、届出直しは不要である。ただし、
この場合は当該加算を算定することはできない。
これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに
関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)
別添1の問1及び「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱い
に関する疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年9月 27 日事務連
絡)別添1の問1は廃止する。