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医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001428135.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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関は、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて示される方法により、そ
の旨を報告すること。
(参考1)電子処方箋について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
(参考2)電子処方箋管理サービスについて(医療機関等向け総合ポータルサ
イト)
https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=c0252a742bdb9e508cdcfca16e91bf57
問3
保険医療機関の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下
することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できな
くなるのか。
(答)その時点で算出されている過去3か月間で最も高い「レセプト件数ベース
マイナ保険証利用率」率を用いて算定が可能である。
なお、これに伴い、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の
取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年9月3日
事務連絡)別添2の問3は廃止する。
問4
当該加算の施設基準通知において、
「医療DX推進体制整備加算を算定す
る月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることがで
きる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。
(答)例えば令和7年4月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率につ
いては、同年1月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用される
が、令和6年 11 月あるいは 12 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用
率を用いることが出来る。
なお、これに伴い、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の
取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年9月3日
事務連絡)別添2の問5は廃止する。
歯-2
の旨を報告すること。
(参考1)電子処方箋について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
(参考2)電子処方箋管理サービスについて(医療機関等向け総合ポータルサ
イト)
https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=c0252a742bdb9e508cdcfca16e91bf57
問3
保険医療機関の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下
することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できな
くなるのか。
(答)その時点で算出されている過去3か月間で最も高い「レセプト件数ベース
マイナ保険証利用率」率を用いて算定が可能である。
なお、これに伴い、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の
取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年9月3日
事務連絡)別添2の問3は廃止する。
問4
当該加算の施設基準通知において、
「医療DX推進体制整備加算を算定す
る月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることがで
きる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。
(答)例えば令和7年4月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率につ
いては、同年1月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用される
が、令和6年 11 月あるいは 12 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用
率を用いることが出来る。
なお、これに伴い、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の
取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年9月3日
事務連絡)別添2の問5は廃止する。
歯-2