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医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001428135.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
調剤報酬点数表関係
(医療DX推進体制整備加算)
【医療DX推進体制整備加算】
問1 電子処方箋により調剤する体制を有するとは具体的にどのような体制を
指すか。
(答)「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬
生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活
衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づいて電子処方箋により調剤す
る体制及び調剤結果を登録する体制を指す。ただし、当該加算を算定するに
当たっては、電子処方箋システムにおける医薬品のマスタの設定等が、適切
に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて、厚生労働省
が示すチェックリストを用いた点検が完了している必要がある。なお、点検
を完了させた保険薬局は、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて示
される方法により、その旨を報告すること。
(参考1)電子処方箋について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html

(参考2)電子処方箋管理サービスについて(医療機関等向け総合ポータルサ
イト)
https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=c0252a742bdb9e508cdcfca16e91bf57

問2

施設基準通知で「原則として、 全てにつき調剤結果を速やかに電子処方
箋管理サービスに登録すること。」とあるが、数日分の調剤結果をまとめて
登録するような場合でも要件を満たすか。

(答)満たさない。電子処方箋管理サービスの仕組みにより得られる薬剤情報は
速やかに閲覧可能であるべきところ、医療機関や患者が最新の薬剤情報を
活用し、そのメリットを享受できるようにするため、やむを得ない事態が発
生した場合を除き、当該処方箋が調剤済みになった日に調剤結果を登録す
ること。
これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月 12
日事務連絡)別添4の問4は廃止する。